電子書籍の厳選無料作品が豊富!

主人の両親を主人(健康保険組合)の扶養に申請したところ、主として生計維持をしているとはいえないということで、だめでした。
国保に入る手続きをしようと思うのですが、人から聞いた話では、両親だけを別世帯にしたほうが国保の保険料が安いと聞きました。本当でしょうか?

A 回答 (5件)

今の世帯主はご主人なのでしょうか。



国民健康保険料は世帯ごとに計算されて世帯主の名前で支払うことになります。世帯主が国保の加入者でなくてもそうです。また保険料の軽減制度というのがあって、その世帯の前年中の所得が一定以下だと保険料が減額されます。このときの基準になる世帯の所得とは、世帯主と被保険者の所得の合計です。

世帯主が国保加入者でない場合、保険料のなかの「均等割」の算定人数や「所得割」のもとになる住民税額などには未加入の世帯主分は含まれないのですが、軽減判定のときだけ世帯主分も含んだ所得で判定されることになります。

ご質問の事例でしたら、
(1)世帯主があなたのご主人の場合、軽減判定の所得はご主人とご両親の3人分の合計。
(2)世帯主がご両親どちらかの場合、軽減判定の所得はご両親の2人分。

ご両親の所得が一定以上あればどちらにしても軽減には該当しませんが、一定以下の場合は、あなたのご主人が世帯主でない方が安くなるということです。そのためには世帯主を変更するか世帯分離をするかどちらかです。

「ご主人により生計維持をしているとはいえない」ということであれば世帯分離も不自然ではないように思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。
市役所に問合せをしましたが、保険料の算定には世帯主の所得は関係ないとしか教えてくれませんでした。
納得…です。ということは、世帯分離をしたほうがよさそうですね。でも、軽減措置を受けたいがための変更と見られないか心配です。大丈夫でしょうか?

お礼日時:2005/11/10 18:57

>主人(健康保険組合)の扶養に申請したところ、主として生計維持をしているとはいえないということで、だめでした。



これは収入の面でだめだったということですね?きっと。
 ・ご両親の年金収入がそれぞれ180万円を超えていれば無理。
 ・ご両親2人の合計収入がご主人の年収の1/2以上ある。
などでは無理ですから。

>両親だけを別世帯にしたほうが国保の保険料が安いと聞きました。
そういうことはないですね。

国保保険料軽減措置を受けるような場合は、大抵の自治体では世帯が同じでも別でも同居しているのであればまとめて判定しているはずです。

ただそもそも別世帯の生活体系なのでしょうか。
食費・住居にかかるお金・光熱費など全部別会計で生計が完全に分かれているのであれば別世帯ですが、そうでなければ別世帯にはできませんよ。役所によっては認めない、分離届けを出しても職権でまた一つにするというところもあります。
    • good
    • 0

再びNo.3です。



よくよく考えてみると、ご両親が国保料の軽減に該当するような所得であれば、ご主人の健康保険の扶養に当然なれるはずですが、どうもそこのところから間違っているような気がします。

もし所得が扶養になれる額を超えているのであれば、国保料の軽減にも該当しないと思われますので、世帯分離をしても世帯主(=国保料を支払う人の名義)が変わるだけで、国保料は同じ額で安くならないです。

扶養にしてもらえなかった理由が生計が別だからというのであれば、むしろ世帯分離をする方が当然といえるので、堂々と手続きできるのではないでしょうか。
    • good
    • 0

あなた方は、ご両親と一つの世帯なのですか。


国保は、世帯ごとの加入になり、所帯主に課税されます。その算定方法は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」4つからなっていて、国保以外の家族の所得も反映されることになります。

詳しくは参考URLをどうぞ。

参考URL:http://www.kokuho.or.jp/
    • good
    • 0

はっきりしたことはあかりませんがご主人の両親の収入によると思います。


非課税なら安くなるのではないでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!