以前にも何回か「辞めたバイト先から勤めていたときの
給料を請求したい」と、こちらで相談させていただきましたが、まだもらってません。
最初にTELで請求した時はまだ給料日がきてないからと言われ、2回目は上の人が不在でした。3回目は最初の
請求から時間が経っていたので用意するから次に
かけてきてくれといわれ、4回目は上の人が不在でした。
悪い状態で辞めたバイト先にTELするのはかなり苦痛が
ありますし、辞めてから、2ヶ月を超えてますから
困ってるのです。
なかなか都合が合わないので銀行振込というわけには
いかないのでしょうか。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前のご質問でも回答させていただいたと思いますが、給料の受け渡し方法がポイントです。
契約上、明示的に「手渡し」(労働者の方が受け取りに行く)となっていた場合は、給料を取りに行かないfromkitakyuusyuuさんの方に引け目があると思いますので、あまり強硬な態度は取れません。お互いに給料の受け渡しのことで押し問答をするのも益がありませんので、この場合は覚悟を決めてバイト先まで取りに行くべきでしょう。手渡しと明示されていなかった場合(使用者は明示すべきとさています)あるいは銀行振り込みによる受け渡しが決められていた場合は、相手方としては振り込みに応じるべきですので、その旨通知すべきでしょう。電話での請求に応じてくれない場合は、patakさんが提案なさっている内容証明で通知すると良いと思いますが、いきなり法律的な硬い文面を送るのもどうかと思いますので、まずは自分の銀行口座に振り込んでくれるように文書で依頼し(逃げられないように期日を限定して)、これに応じない時は法的措置を取る覚悟のある旨の文面を加えて再び送付しましょう。同時に、労働基準監督署への相談も視野に入れられると良いと思います。
賃金債権の消滅時効は2年ですから、相手方が時効成立まで逃げ回っているとは考えにくいですが、何か積極的に支払いたくない事情があるのかもしれません。電話には応じない相手でも、文書を見れば応じるというケースもままあります。
No.1
- 回答日時:
内容証明通知による請求がいいのではないかとおもいます。
・退職時の給与の未清算分の金額
・何度か連絡したにもかかわらず対応されていない。
・1週間以内に処理されていない場合、労働基準監督所に
連絡通知する。
・支払い方法
などを、明記し通知すればいいです。
行政書士の事務所等で相談すれば書き方などのアドバイス
があるでしょう。
企業の場合、社会保険事務所や、労働基準監督所からにらまれると、毎年となく、査察がはいることになるので、それらのトラブルを避けようとすると思いますので、この方法がいいでしょう。この場合、相手がいなくても、内容証明通知の3通のうち、1通が相手側に、1通が郵便局、1通が本人に渡り、配達証明を受け取れば、相手側が受け取っていないといえなくなるので、大体は、内容通りになると思われます。
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