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はじめまして!
傷病手当の事で教えて下さい。

内臓疾患、婦人系の病気のため手術をすることになったのですが、1月半おいて別々の手術になりました。
内臓の方はすでに手術を終え退院したのですが(10月初旬)、婦人系の手術が病院の都合で一週間ずれてしまいました。(11月下旬)
会社には2つの手術をするということで長く休職させてもらうようになってるのですが、内臓手術(外科)の療養期間って長く認めてもらえるんでしょうか。
診察のための通院には通っています。

また2つの病気があった場合は傷病手当の請求は別々に書いてもらうんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

他の病気を併発して傷病手当金の受給資格がある場合には、支給期間をそれぞれについて計算しますが、重複して支給することはありません。


傷病手当金はいわゆる休業補償です。病気が併発していても病気に対して支給されるのではなく、傷病のため労務不能になり賃金の支払がないために、その補償に支給されるものです。
したがって、重複期間は傷病手当金は二重に支給されることはありません。
それぞれの傷病手当金は待期期間(3日間)後、支給を始めた日から起算して最長1年6ヶ月です。
内臓疾患の傷病手当金を終了後、内臓疾患と重複する支給期間は除き婦人系の病気傷病手当金が支給されます。

「傷病手当金受給中に他の病気を併発」
http://www.shigakukyosai.jp/konna/0304/0304_01.h …

「同一でない傷病で続けて入院した場合の傷病手当金請求の起算日は」
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040901 …

>2つの病気があった場合は傷病手当の請求は別々に書いてもらうんでしょうか。

重複して支給がなくてもそれぞれについて計算しますので2つの傷病手当金の請求が必要です。
傷病手当金の担当医の証明は、診断書と違い費用は掛かりません。
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この回答へのお礼

cherry_tomatoさん 詳しく書いて頂いてありがとうございました。

お礼日時:2005/11/10 13:12

傷病が違えばそれぞれに証明は書いてもらえます。

労務不能と証明するのはここでかいとする人間ではなくお医者様が判断することです。
別々に証明が取れたとしても手当金は2重にはもらえません。つまり2倍に手当金が支給されるわけではないのです。
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この回答へのお礼

affectionさん 回答ありがとうございます。

今度入院時に主治医に聞いてみます。
別々の証明の事ですが、2重にもらうと思ったのではありません。
同じ病院なのですが、月が重なるためにどちらに書いてもらうとかどうすれば良いかと思っただけなんです。

お礼日時:2005/11/10 13:09

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