妻が自力で自己破産申し立てをして、書類は受理して貰い各債権者に郵送し取り立てストップまでは進みました。
次に裁判所へ行って裁判官と話したのですが、お金の使途が義母を援助と言うことでは、具体的に金銭の分からないので管財人を立てなさいと言われ、裁判官から管財人を指名されました。
管財人は財産があるような場合に立てるように思っていたのですが、妻は専業主婦で不動産等の財産は全く持っていません。
なのに、何故管財人を立てるのでしょうか?
妻曰く、裁判官の説明によると(具体的な使途が「援助」という性格上、明確に出来ないため)弁護のために管財人を立てると言っていました。
私の管財人の解釈が間違っているのでしょうか?
なお、金銭的には総額25~30万かかると言われました。
No.1
- 回答日時:
地域により管財事件はことなりますが、個人でも20万円を超える資産がある人や20万円以下でも使い道が明確でなく免責の判断をするため管財人を選出して、財産から最低20万円を用意して管財事件とする場合があります。
尚、今回の25~30万円は債権者へ分配されます。
参考URL:http://www.yokoben.or.jp/hasan_mositate_dairi/06 …
回答ありがとうございました。今回の25~30万は手数料ではなく財産として考え管財人が処理すると言うことですね。
管財人に対して手数料と考えていました。弁護士に頼むように契約金と報酬金のようにさらにお金がかかるのではないかと危惧していました。
参考URLも申し立てをしてるのが横浜なので大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
又聞きでは分かりかねる部分も有りますが、通帳の写しか何かに、わりと最近の日付で、結構な金額の引き出しか、お母さん宛の振込の履歴があったのでしょう?
そういうことでは、破産法上平たく言えばそのお金は、本当はお母さんの財産ではなく、奥さんの財産ということになってしまいます。
審尋期日で合理的な説明を奥さんが出来なかったために、財産隠匿行為ではないかという疑念が晴れず、裁判官はそういう手続指揮にせざるを得なかったのです。
つまり管財人が調査して、「財産隠匿行為」ということであれば、管財人は管財人の権限、責務として、お母さんからその金員を回収して、奥さんの破産財団に組み入れ、そのお金を債権者の配当に当てないといけません。
質問文から明確ではないですが、先日破産審尋でそういう指示が出て、破産管財人の報酬として、「25から30万」ある程度期間を設けてやるから用意しなさいという話になっている段階ではないのですか?
管財人を選ぶ場合、管財人の報酬(の一部)相当として20万円ほど裁判所に納めないと、破産開始決定(宣告)がでません。
援助の経緯しだい「、財産隠匿」というような性質のものでないのであれば、それをうまく上申書で以って、説明、疎明できれば、管財人選任の指示は取り消されて、同時廃止付で開始決定が出る可能性は、開始決定がまだ出ていないのであれば、あります。
ただ「管財人を指名されました」とお書きになっているので、「?」なのです。もう予納してしまったのでしょうかその金を?
そういう段階であれば、管財人に対して合理的な説明をすることを考えてください。
回答ありがとうございます。
お金の方はまだ納めていません。
裁判所での話の流れは、「援助と言うけれど、短期間に多大がお金が発生しているのは尋常ではない(ちなみに1年間で300万)。援助というだけでは実際どれだけのお金が何に使われているかが明確では無い。これでは債権者に突っ込まれたときの理由にはならない。管財人を立てないと無理でしょう」と言われました。また最後には「管財人を立てれば大丈夫ですよ」と言われました。
妻が家に帰ってきてから話しましたが、裁判官が必要だと言っていた30万円の理由がわかりません。管財人への報酬なのか、それとも契約金なのか、それとも債権者に分配するお金なのか。
義母に援助していたのは事実ですが、その金を義母はどのように使っていたのかは具体的に証明することは出来ません。振り込みだったり手渡しだったりとまちまちです。
義母は既にブラックでお金は知人から借りた物の返済と生活費に使っていたそうです。
今回、管財人を立てることで申し立て書を作り直さなければならないようです。これはまたスタート地点に逆戻りと言うことでしょうか?
No.3
- 回答日時:
よくよくお考え下さい。
もともと自己破産とは「私は借金が多くて支払切れません。チャラ(免責)にして下さい。」と云うことです。
それで裁判官から「その借金は何に使ったのですか」の問いに「そのお金は母にあげました。」と云うことでは裁判官としても「その借金は払わなくてもいいですよ」とは云えません。
それが通るなら社会秩序は保たれません。
そのようなわけで裁判官は中立の立場の管財人を選任するのです。
財産が多いから、少ないからではありません。
申立人がうそを云っているかどうかを確認するために管財人を選任するのです。
この案件は、最終的に免責は認められない気がします。
回答ありがとうございます。
申し立てには嘘は言っていませんが、合理的に説明できないから管財人を選任することになったのでしょうか?
管財人の為に30万払って、最終的に免責も認められないことになると、お金の無駄払いこの先はどうすればいいのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>申し立てには嘘は言っていません
だから、そうなったのです。
本当のことを云ったのでしょう。
つまり、お金が返済できなくなったのは、義母に援助したためです。と
裁判官とすれば、その「義母に援助」が破産法252条1項の「債権者に不利益な行為」に該当するかどうか慎重に調べる必要があるから、管財人が必要となったのです。
一般的には、母の扶養は子なので、認められない気がします。
「妻が自力で・・・」と云うことなので「法廷戦術」の誤りのようです。
弁護士と相談して取り下げも考えて下さい。
No.5
- 回答日時:
細かい説明は、憶測も混じり、的外れになるかも知れないので避けたいと思いますが・・・
「お金の方はまだ納めていません」ということで、今は、破産申立て後開始決定前の段階だと思います(もし、そうでなければ、以下の説明はぜんぜん的外れですので注意)。
個人破産で、管財人要選任案件の場合、管財人さんの報酬は、換価、配当手続き無で、20万程度、換価配当手続きありの場合、さらに20万円前後もらえるようですが、これは、配当用に調達・換金したお金の中から工面されるので、最初に、破産開始決定前に、申立人に自力で20万円程度だけ予納してもらったうえで、開始決定を出すという段取りになります。
30万円というのは、たまたま、質問者さんの管轄裁判所はちょっと高めなのか、内容から言って、結果的に配当無で終わる場合も、結構、管財人さんの仕事量が多くなることが予想されるからではないでしょうか?
この案件は、そもそも、ご本人でがんばる性質の経緯ではなかったように思われます。
まだ、開始決定が出てない段階ならば、今からでも、弁護士等に相談されたほうがいいかと思われます。
とりあえず受理まで自力でされているので、普通に、まるっきり弁護士や司法書士に任せてしまうほど、費用がかかることも無いでしょう。
詳細は分かりませんが、書類のつくり方次第で、もともと、たいした
問題にならなかったことも多いに考えられますし、裁判官も大体その程度の認識だから「管財人を立てれば大丈夫ですよ」という発言につながるのかと憶測します。
また、今後手続きは円滑に進むためには、どうしてもお母さんの協力が必要になります。
裁判所が一番懸念しているのは、奥さんから出て行ったお金が実はそのまま、お母さん名義の通帳に貯金されているとかいった事態です。
もっと極端な話、お母さんを迂回して、また奥さんに戻っているとかです。
あるいは、今の申立て書面を見る限り、客観的には、1年間で300万円のお金が流失していて、使途不明なだけで、それを口頭で「母親が自分の生活費・返済費を工面できないので、自分が援助した」と言われて、「はい、そうですか」と納得しろと言うのは無理な話です。
何かに浪費しているのではないかと、裁判所の職責としては、疑わざるを得ません。
実際「援助というだけでは実際どれだけのお金が何に使われているかが明確では無い」と言われた訳でしょう?
逆に言えば、「実際どれだけのお金をお母さんが何に使ったか」示せば、まあ、そんな大げさな展開にはなりません。
そういう意味では、あくまで破産申立てをするのは奥さんですが、お母さんについても、まるでお母さんが申立てをするようなレベルの質・量で書類が欲しいところです。
信用のなくなってしまった家族のために名義貸しをしているうちに、自分も支払い不能状態に陥るというのは、破産者のありきたりのパターンなのですから、ちゃんと、援助したお金の大半が、おかあさんの生活費と負債返済に費消されたことを疎明できれば、大丈夫です。
例えば、お母さんの収入がわずかばかりの年金しかないことや、お母さんも以前に債務整理をしている(ブラックに入っている)こと、お母さん名義の通帳の全部のコピー、これだけ示せれば、まぁ、だいたい、よかったわけですし、この案件に最初から専門家が付いていれば、それくらいのことは、最初からしてしかるべきです。
今から有能な専門家が付けば、追加書類の提出で、管財人選任を回避できる余地すらあるので(30万の工面も簡単ではないでしょう)、そのほうが安く付くはずです。
回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、破産申立て後開始決定前の段階です。最初の裁判所からの呼び出しで今回のような事を言われました。
今更ですが、弁護士か司法書士に相談しようと思っています。ただ金銭的に厳しいので司法書士の方になりそうですが、申し立てが受理されている段階で弁護士と司法書士の差はあるでしょうか?
それとも今回のように、免責不可理由で管財人を立てなくてはならないと言われるケースなら弁護士の方がいいのでしょうか?
仮に弁護士か司法書士に頼んだとしても再度、管財人選出のパターンに陥ってしまわないのかも不安です。結局今よりも弁護士・司法書士依頼料分高く付いてしまいます。
今、用意できるのは30万が限度なのでどっちに頼もうか悩んでいます。法律扶助は恐らく経済的からみて受けられません(世帯収入が世間並みにあるので)。
No.7
- 回答日時:
<弁護士か司法書士に相談しようと思っています>
どちらがいいですかということですが、そういう質問に回答はありません。
弁護士にも「提携弁護士」と言うのを究極にとんでもないのがいますし、司法書士でも、弁護士一般より高い報酬をとっている司法書士はいます。
ただ、質問者さんが霞が関の東京地裁で手続きを進めているのなら、司法書士は避けたほうがいいですね。いろいろな経緯があり、裁判所が司法書士に好意的ではないのです。
逆に、司法書士に破産審尋の同席を許すなど、実務上、ほとんど、弁護士と同じ形で仕事をさせている裁判所もあります。
ちょうど30万なら用意できるのなら、管財人にいい弁護士さんが選任されるのを期待して、とりあえず、開始決定を出してもらうのもいいかもしれません。管財人は奥さんの代理人ではなく、手続き全体の公正、円滑な進行に寄与する責務を与えられている立場の人ですが、選任されれば、管財人にいろいろと話を聞かれる機会が設けられますので、事実上は、管財人の弁護士さんに相談できるようなものでは有ります。
ただ、奥さんのほうで、前回回答したような協力を、お母さんにしてもらえる準備はしておかないと、この案件はうまく進行しないと思われます。
回答ありがとうございました。
今日、インターネットで検索した司法書士事務所に連絡させました。
数分間のやりとりでしたが今の状態では既に司法書士は介入出来ないと言われました。
取り下げて、最初からやるよりもこのまま管財人を立てて進めるのが金銭的にも良いですよと言われました。
明日、横浜弁護士会の方に相談してみたいと思います。
あと、今更ですが私の書き方が悪かったようです。
借金総額は300万ですが、全てが義母に渡っているわけではないです。
義母はブラックで借金が出来ないので、生活苦により妻からお金を借りて(ここで妻名義の借金が発生します)義母は自分で働いたお金で毎月の返済をする予定でした。
しかし、義母のリュウマチ等体の調子が悪くなり思うように返済出来なくなり段々滞って来ました。
当然、妻には財力はないので借金返済出来なく、また1枚カードを作って(新たに借金をして)返済に充てていました。
そうしているうちに義母の収入も段々減っていき妻に渡るはずのお金も少なくなり、返済額は大きくなっていきました。
義母も知人に借金をしているらしく、義母が働いたお金はそっちに充てられてしまい、妻の方に返されるお金はさらに少なくなってきました。
結果的には借りているお金の返済は無収入の妻がすることになり(たまに義母から返済はありましたが。。)ました。
これが、悪循環となりカード枚数が増え今の状態になってしまったのです(自転車操業状態です)。
私の説明不足でした申し訳ありませんでした。
最後になりましたが、申し立ては横浜地裁で行っています。
No.8
- 回答日時:
追加で。
ご自分で申し立てと言うことで、十分な債権調査を消費者金融に対して出来ていないでしょう。
付き合いの長いサラ金には、債務ではなく、実は、過払い金請求権があるかもしれません。すでに完済になっているサラ金には必ず過払いがあります。これも、弁護士、司法書士をこれからつけなくても、基本的には管財人がちゃんと調査すべきことですが、奥さん名義の通帳の写しは、銀行に請求して10年分取り寄せておくと、信販系貸金業者の返済履歴や、サラ金の貸付の振込みの記載などが管財人に分かるので、管財人の仕事がしやすくなります。
「援助分」の一部金額が、どうしても、取戻しが効かないと困る場合も考えられますが、過払い金を回収してもらえれば、何とかつじつまを合わせてもらえるかもしれないので、こちらの用意も考えてください。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
「お礼」に書かれていることに、疎明資料をつければ、おおすじどうにかなることかと思われます。
管財人さんと奥さんの直接のやり取りでどうにかなるかもしれません。
私は地方在住で、横浜地裁の運用方法詳細は分かりませんが、いろいろな意味で、首都圏は一般に破産申立て程度でも、弁護士さんにお願いするほうが無難かもしれません(「今から介入できない」と言うのは理解できません。そもそも「介入」じゃないし。霞が関ほどじゃないにしろ、横浜でも司法書士はあまり破産係に出入りできてないような印象を受けますね・・・それか、破産実務に積極的な司法書士ではないのでしょう。)。
弁護士さんに「お礼」にお書きになられたくらいの説明が出来れば、色よい返事があることも考えられます。
それと、代理人にしろ、管財人にしろ「債権調査」をプロにちゃんとやり直してもらってください。
回答ありがとうございました。
今日も別の司法書士事務所に電話をしてみましたがやはり、司法書士は出る幕ではないと言われました。
その後、横浜弁護士会の無料相談に軽く内容を話し予約を入れました。来週30分の無料相談ですが話を聞いて頂く予定です。
その話により、そのまま弁護士に依頼するか、若しくはそのまま管財人に任せた方が良いと言われたらその様にしようと思っています。
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