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40代男です。
家内との別居4年(5年?)をへて、離婚調停をしましたが、不成立に終わりました。家内は「離婚しない」とかたくなです。
次はいよいよ裁判かなと思って準備していた矢先、家内から電話がありました。
「仕事についてないから国民年金も払えない。扶養に入れて欲しい。そして遠隔地の保険証を送って欲しい」
私は、妻と離婚するつもりでいるのです。そのために裁判を考えていることも言いました。妻は「すれば」と一言でした。
私は妻を扶養にいれる必要が法律的にあるのでしょうか?どうぞアドバイスをお願いします。考えられる選択肢は次の2つです。
1 まだ夫婦なのだから、扶養に入れる義務がある。
2 離婚するつもりでいるのだから、その義務はない。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

当然、扶養に入れる義務はありますね。


離婚するまでは、婚姻費用(生活費)も請求されれば支払う義務があります。
というか、保険の扶養と税法上の扶養とありますが、扶養に入れた方があなたも税金が安くなりますよね。

どういう事情かわかりませんが、裁判離婚するには民法で定められた理由が無いと認められませんよ。
何か、奥さんに重大な離婚原因があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

義務があるのですね。ありがとうございました。
また、離婚裁判についてまでアドバイスくださり
感謝いたします。

お礼日時:2005/11/20 15:52

この場合は国民年金と健康保険ということですね。



離婚するつもりだ、ということは、健康保険や国民年金には関係ありません。
一方、「扶養に入れる」かどうかを決めるのは、あなたではなく社会保険事務所や健康保険組合です。

・手続きをする義務があるのか、と言われれば、「ない」ということになるでしょう。
しかし、扶養する義務があるので、“扶養”にしないのなら国民年金と国民健康保険の保険料を払ってくれ、ということになるだけです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

なるほどですね。
筋がよくわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/20 15:54

扶養に入れてあげないといけないと思いますが・・・。


4年以上の別居を経ていきなり今「扶養に入れて」ですか。
4年の別居ですから、裁判すれば離婚は出来ると思いますが・・・。
想像ですが、奥さんは離婚するおつもりにはなっていると思いますよ。扶養に入って、保険書も持っていれば、裁判時に有利になると判断したのでしょう。(決定的に家庭が破綻したわけではないと)
奥さんは離婚後も年金がもらえるようになる2007年を待っているのでしょうか。
年金を半分持っていかれることに不満がないなら、持久戦でも良いでしょうが、それが嫌なら、早く訴訟することではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。

年金がねらいのようです。
離婚について、裁判官と相談することにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/20 15:53

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