【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

こんばんは、よろしくお願いいたします。
今、私は養母より一方的に離縁の裁判を起こされ和解中です。養母より離縁を条件に、評価額で約1億円分位の土地を譲渡するという和解案の提示がありました。この土地を貰った場合どのような種類の税金がいくら位かかるのでしょうか?
尚、養母には資産が約4億円位、年収1000万円位ありますが、私には殆ど資産、現金もありません。
弁護士さんに聞いても税金のことはよく判らないとのことです。
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>対象になっている土地は、現在、駐車場(約70台、月12000円)として活用しています(養母と私とで有限会社をつくり養母より会社が地代を払って借りています)



そうですか。だとすると毎月84万、一年で約1000万の収益ですね。実際には回転率を0.9として900万程度ですか。その1/2とすれば450万程度と。

約450坪、課税評価額約2億1000万円です。この土地の約半分が譲渡の対象になっています。

>NO2、NO3の回答者様の意見では、贈与税とのご意見ですが本当でしょうか?
>また現金で1億円貰った場合は贈与税とかは払わなくていいんでしょうか?
難しい話なんですよ。損害賠償に対しては贈与税はかかりません。ただ問題は金額が社会通念上の範囲を超えるとたとえ損害賠償といえども贈与税がかかるということで、この「社会通念上」には明確な基準がありません。
まるっきり税務署の判断次第となります。
ただ世間一般の基準に照らしてというわけではなく、資産や収入の多い人たちは動かすお金も大きいので、金額自体の問題ではありません。
貰うのが現金でも土地でも話は全く同じです。

これは私の勝手な推測ですが、今回の話からすると養子縁組の解消が節税の為の偽装ではないと税務署が判断したなら贈与税の対象にはしないのでは?という気もします。というのも贈与税の目的はそもそも相続税脱税防止が目的ですから、今回の養子縁組解消により今後は相続税は関係なくなるからです。
でも逆に言うと相続税の節税の為に縁組解消を図っているのではという疑問は当然税務署は考えるでしょう。

>和解協議書が出来たら署名をする前に1度税務署へ確認してみようと思いますが
そうするのが賢明でしょう。

>土地を売ったり、多額の税金を支払うのは無理があります。
そうですねぇ。登録免許税で約100万、取得税で300万、あと固定資産税が170万前後程度ですから、とりあえずの資金があれば収益でまかなうことも出来なくはないですけどねぇ。そういう場合は事業ということで銀行に相談するととりあえずの資金を借りることも出来るでしょうし。今までどの程度の収益が実際に上がっているのか詳細に検討は必要ですけどね。

これまでも多分その駐車場の管理について付き合いのある不動産屋がいるのではないかと思いますし、あともしご質問者が懇意にしている不動産業者(宅建業者)がいれば、そういう人たちに相談してみるのも良いですよ。
場合によってはそういう人たちに管理・運営を委託して、採算計算してもらう形にして収益だけこちらが受け取るようなやり方も考えられます。
駐車場が少ないような地域では不動産屋がそういう形で空き地の所有者に持ちかけることもありますので。

本当はご質問者自身がある程度こういう不動産の扱いなどについて知識があれば、自分で見通しを立てられるのでよいのですが。

それがやっぱり難しいなら現金で受け取るんですねぇ。それ以外はうまい方策はわかりません。

あと税務署の方が難色を示して贈与税の対象にするような話が出た場合は、もう少しやりかたを変えなければならないでしょう。つまり、たとえば養子縁組間でも相続時清算課税制度は使えますので、それであれば膨大な贈与税にはなりません。とはいえ金額が大きいので土地の形で貰うと直ぐに処分が必要になりますし、養子縁組は適用後でないと離縁できないでしょうけど。。。。このあたりの考え方もちょっと判断付きかねるところがありますね。

負担付贈与の話が出ていましたが、そういう考えもありであれば、生命保険で、契約者=受取人=ご質問者、被保険者=保険料負担者=養母という形にするというやり方も考えられると思います。
この場合は確か生命保険は相続税の対象になるはずです。また契約者=ご質問者であることからこの契約はご質問者に万一があってもその遺族(つまり御質問者の配偶者や子孫)に受け継がれるはずです。

いま思いついただけなので、税理士or税務署に税金の事を、保険の相続については保険会社か弁護士に確認してください。

この回答への補足

判りやすいご説明本当にありがとうございます。
損害賠償、和解金、慰謝料、示談金、財産分与と言葉はいろいろありますが、税金の問題って本当に難しいですね。でもこの離縁の裁判は、相続税を脱税するためのものではない、というのは養母との会話を録音したものや、養母の裁判所での証言内容から証明できると思います。最終的には土地を貰い、銀行からお金を借りて、弁護士費用や不動産取得税などを支払い、駐車場収入から返済していこうということになるだろうと思います。あくまで希望ですが・・・
見ず知らずの私に大変分かりやすく説明していただき心より御礼申し上げます。ますますのご活躍をお祈りいたします。有難うございました。

補足日時:2005/11/18 20:42
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確かに、精神的損害賠償(慰謝料)は非課税ですが、あくまでも、社会通念上慰謝料として認められる額までです。



離縁の慰謝料相場というのはちょっと経験が無いのでわかりませんが、不貞行為があった場合のような一方的な離婚だったとしても、慰謝料自体は数百万円(500万円いくことはまずない)がせいぜいです。

離婚の場合は、慰謝料のほかに財産分与があり、こちらも非課税扱いです。資産家の場合は「慰謝料何億円」などと報道されたりしますが、法律上、ほとんどの部分は、慰謝料ではなく財産分与です。離縁の場合は、財産分与の制度はありません。

ご質問のケースで、1億円全額を離縁の精神的損害に対する賠償とみなすのは無理がありますから、やはり相当の贈与税がかかることになります。

税金の額・種類については、No.1 、No.2 さんの回答でいいと思いますので参考にしてください。私も、現在住んでいる家や土地とかいうのでなければ、現金でもらった方がいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
弁護士さんの方からも、慰謝料として認められるのは500万円位、よくいって1000万円位までと聞いています。
NO1,NO2のご回答者様の補足説明でも書いたのですが、現金で貰った場合は税金はどうなるのでしょうか?土地と同じように贈与税がかかるのですか?相続権の放棄(つまり離縁)に対しての損害賠償という考え方は無理ですか?あくまでも税務署の判断だと思いますが・・・
お手数をお掛けしますが、再度アドバイスよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/11/18 09:51
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贈与税の課税対象です。


(だいたい4700万円くらい)

この土地を売却して税金を工面すると、
土地の売却にも譲渡所得税が課税され、
ほとんど手元に残りません。
(所得税+住民税で約3900万円)

>裁判の和解により離縁する見返りに
夫婦の離婚の場合のみ課税対象外。


貰うなら半額でも現金のほうがいい。

土地は持っているだけでお金がかかるよ。
(更地だとしたら年間140万円の固定資産税)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
養子には財産分与の請求権は無い、ということは弁護士さんより聞いていますが、贈与税ですか?思ってもいませんでした。
NO1の回答者様のところに補足説明を書いたのですが、現金の場合は税金は掛からないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/11/18 09:40
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税金の話しは税理士か直接税務署等役所に聞くのが確実ですが、



まず贈与税について考えると、裁判の和議により離縁する見返りに土地を譲渡ということであれば、ある種の損害賠償といえますので、贈与税の対象にはならないでしょう。とはいえ金額が大きいので税務署の見解を確認した方がよいですが。

あと不動産取得税ですね。ざっくり言うと300万ほどなると思いますが宅地であれば150万かな。

あとは固定資産税ですね。これもものすごくかかります。こちらは毎年ですから。。。。離縁の条件として一億の土地自体はよい話しですが、、、、

でどの程度の固定資産税なのかは建物があるのかないのか、それらがわからないとなんとも言えません。数十万から200万以下の範囲程度とかなりアバウトにしかわかりません。
というのも標準課税額もわからないし、軽減の特例に該当するのかとか色々ありますので。あと都市計画税の有無でも変わりますし。

で、贈与税については税務署、不動産取得税については都道府県の税事務所、固定資産税については市町村の固定資産税課でわかります。
固定資産税の評価額などは所有者でなければ知ることが出来ないので、養母にその土地に対する課税通知書をみせてもらうとよいです。

あと、登記の費用はどうするのでしょうね。これも評価額の1%の登録免許税がかかるので自分もちだと結構大変です。この所有権移転登記は司法書士に依頼します。手数料の方は数万円ですけど。

その土地は更地なんでしょうか?売れそうであればさっさと売却した方が以下かもしれませんが。。。

もしその土地が農地ならば固定資産税は破格に安いんですけど、その場合はもらうと行っても簡単に所有権移転出来ませんから。。。(農業委員会の許可が必要)

この回答への補足

早速の詳細なご回答ありがとうございます。
対象になっている土地は、現在、駐車場(約70台、月12000円)として活用しています(養母と私とで有限会社をつくり養母より会社が地代を払って借りています)
約450坪、課税評価額約2億1000万円です。この土地の約半分が譲渡の対象になっています。
NO2、NO3の回答者様の意見では、贈与税とのご意見ですが本当でしょうか? また現金で1億円貰った場合は贈与税とかは払わなくていいんでしょうか?
和解協議書が出来たら署名をする前に1度税務署へ確認してみようと思いますが、なにしろ金額が余にも大きいのでパニクッテいます。
ご回答者様は、税務についてよくご存知のようですが、私は上記の会社からの給料(20万円位)で生活していますので、土地を売ったり、多額の税金を支払うのは無理があります。負担付死因贈与なども検討していますが、私が先に死んだ場合貰えなくなるようなので・・・
何か良い方法があれば教えて下さい。大変お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/11/18 09:08
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