私はホームページの制作の会社を設立したばかりです。制作を依頼されたので契約書を作成しました。
場所が遠かったので、クライアントに契約書を2通お送りしました。そして、2通とも署名捺印をして頂いて、私に送り返して頂くように伝えました。
送られてきた契約書2通ともに、住所の欄、名前の欄にも、「会社のゴム印」が押されていました。印鑑も実印ではなく「角印」でした。そして「割印」はありませんでした。
今度は私が署名捺印し、1通をまたクライアントにお送りするのですが、「直筆でなく実印もない契約書」で有効なのですか?
私だけが直筆で署名し、実印で押印し、割印をすればきちんとした契約書になるのですか?
すみませんが、どなたか分かる方教えて下さい。お願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
勤務先の場合、丸印は社長印のみ、事業部長印は角印となっています。
なので、基本的に契約書印は丸印で押印しています。
丸印押印を求められるのが普通なので。
会社名等はゴム印です。
但し、相手先が事業部長等である場合、責任者レベルを相手と合わせて角印を押印する場合もあります。
又、手続の都合上相手が角印を承諾した場合や、丸印押すほどの必要性がないと事業部で判断し場合も角印を押印している場合があります。
どちらにしろ契約書が物を言うときはトラブルの時ですから、相手の会社が通常その押印をしているならそれで問題ないと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
契約の相手方がどのような人か、それによっても印鑑の種類が違うのですね。勉強になります。
日本は印鑑社会なので、「会社の代表印」さえ押印されていれば、署名を「代表の直筆のサイン」でなくて「代表の名前のゴム印」でも構わないのですか?
No.5
- 回答日時:
1.ゴム印と角印の件
民事訴訟法228条4項には「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」とあります。
このケースでは「署名」の要件は満たしていませんが、「押印」は満たしていますので、仮に裁判になった場合、「この契約書は偽物だ」と主張したい側がそれを立証することになります。
この点、丸印=法務局に届け出た会社にとっての「実印」、角印=認印、というのが一般的ですが、いずれも会社の一定の管理下置かれているというのが社会通念でしょうから、「角印だから契約書が偽物だ」というのは裁判ではなかなか認められないと思います。
2.割印の件
割印とはそもそも、2枚の契約書が同一の内容であることを双方が確認するために押すものです。
1枚を先方に渡した後、改ざんされることが心配なのであれば、質問者の割印だけでも押して2枚ともコピーを取っておくといいでしょう。
なおよく一般の方から、このような契約書の形式と有効性の関係について聞かれるのですが、私としてはそこにこだわることにあまり意味はないと思います。
契約書がある場合、裁判で契約書の成立の真否について争われるケースはあまりないからです。
それより契約条項の解釈や、履行したか否かなどが争点になるケースの方が多いです。
No.4
- 回答日時:
No2です。
>日本は印鑑社会なので、「会社の代表印」さえ押印されていれば、署名を「代表の直筆のサイン」でなくて「代表の名前のゴム印」でも構わないのですか?
その会社が通常どうしているか次第です。
最近は社名・代表者名等ワープロ打ちで判だけ押すってパターン多いです。 でも問題ないはずです。
会社として認めた書類なので丸印押されていますし、その手続はどの会社も普通社内でしてありますから。
おまけに社内で使う丸印角印は社内で登録されていますし、責任レベルも明確に決まっているはずですよ。
要は会社として認めていない書類を代表者印(丸印)押すかって言う問題です。
貴方は自分が認めていない書類に代表者印押すんですか? 押すとしたらそっちの方が問題です。
No.3
- 回答日時:
記名捺印については、#1の方、#2の方がおっしゃっている通り、契約が無効であるとはいえません。
割印については、改ざんを防ぐ目的であるため、相手のものが無くても、こちらが割印をしていれば一応の目的は達成されます。
但し、トラブルのときに、相手の割印がないと「こちら(millehさん)が改ざんしていない」と証明するのがちょっと言いにくくなると思います。
でも、ここが問題になることはないでしょう。相手も同じ者をもってるので。
そうですね、同じものを持っているので私の方だけでも割印をしていればまず大丈夫ですね。
契約書は無効ではないけれど、問題が起きたときには安全性が低い契約書なので、これからは相手先にお送りするときにまず、契約書に付箋で注意書きを添えることにします。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
代表者の丸印(実印)でなくて角印だから「契約書」として無効ということはありません。
有効です。ただし、何かがあって相手が「その印鑑は自分のものではない」と言い始める(契約書を否定し始める)と、やはり問題は生じます。
これは、代表者や担当者の「認印」の場合も同じことです。
「有効・無効」ということと、法的な問題になった時の「安全性」という問題は厳密に言うと異なります。
もちろん、「実印」を押してもらうに越したことはありませんが、慣習的に「角印」で済ましているようなケースもあると思います。
要は、相手が信頼できるかどうか、また、その契約からこうむるリスクの大きさで、許容したり、原則論に固執したりしているのが現実だと思います。
私があなたなら、相手が信頼できて支払い条件等のリスクが小さい場合は、事を荒立てずそのままにしますが、心配な案件であれば、実印での契約を申し入れますね。
契約書は有効、しかし、トラブルがあったときには安全性が低いのですね。もう一度書き直して頂くには相手さんの機嫌を損なう可能性がありますね。今回はこれで契約することにし、次回からのクライアントには実印での契約をお願いすることにします。
「土地の売買契約」のような大きな契約ではないのでそれほど神経質になるようなことではないのですが、100万円以上の契約が多いので心配になりました。
教えて頂き本当にありがとうございました。
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