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こんにちわ。最近、土地を購入して、今、建物を建てています。
工務店の人に言われたのですが、隣地との境の塀がどうも構造的に危なっかしいようです。

ブロック塀みたいなのですが、材質は粗悪で(今は使わないそうです)、塀と直角に作るべき支えが全くなく、ちょっと力が加わったり,大きな地震がくると、倒れるかもしれないとのことです。ちなみに、塀は、隣の人の敷地の中にあります。

塀については、構造上、何か安全基準がありますか?また、建替えを隣の人に要求できるでしょうか?なお、境界線に費用折半でという話は以前しましたが、あっけなく、断られました。何度か工事に難癖をつけられており、とても、そういう雰囲気ではないのです。

よろしく、お願いします。

A 回答 (4件)

先に役所に相談すると良いという話を述べましたが、役所に相談する時、近隣の付き合いの関係もあり、当方の名前なり、当方から依頼した話を出さないように、役所が自主的に調査して改造するように所有者に話をするようにも依頼が出来ます。



ただ本件では、既にもめているので有れば依頼者が知られるかもしれませんね・・・。
最初に役所に依頼するのがベストと思います。本件で成功した例もあります。勿論危険という役所の判断が前提となりますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ありません。

実は、隣の人と交渉をしておりまして、このたび、方向がでました。

というのも、まず、我が家を建てている工務店の人が、雑談風に「この塀は危ない」と指摘してもらい、隣の人も「そうかなあ」と言う感じになって、費用折半での建て直しの申し出を受けました。

ところが、私はよかったのですが、私の隣の人もその塀を境界にしているんですが、「いやだ」と言い出してしまいました。お互いあとでもめるのは嫌なので、それぞれに塀をたてよう、というのです。

塀に接している3軒の協議が成立しなかったので、それぞれに、建てる事にしました。

いろいろ、アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/12/25 12:46

ブロック塀の構造規準はAno#1の方が令62の8について述べられています。


補充しますと建築基準法第20条で安全な構造を確保することが求められ、罰則は同第99条第1項五で30万以下の罰金に処すと有ります。
しかし、この法令は、46年1月及び56年6月改正があり、建設当時適合し、現在の法律に適合しない場合は、「既存不適合」として、適用の除外が第3条で定められています。
難しい話は別として現実対応するには、その状態が危険であると思われる時、担当行政部所(役所の建築指導課等)に市民として相談されると調査なり対応を取ってくれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

役所に相談するって言う手もあるんですね。あとは、近所付き合いの中で、どう、対応するかということでしょうか。

いずれにしても、頭が痛い問題です。

お礼日時:2001/12/07 18:29

1975年頃の話しで.3段以上つむ場合には.支えとブロック内にワイヤーが必要と聞いています(条文は1の方が指定しているとうり)。


ただ.個人の住居の場合に建築基準法に違反していても.改善する義務はないので.何を言っても無駄でしょう。
注意点としては.塀の状態を記録しつづけることです。割れ目などが入った状態の写真を持っていて.もし.その後塀が崩れたらば.塀の持ち主は被害者に対して民事責任を持つことが容易に示せます(所有者に管理責任があり.管理に過失があった場合には.管理者(=所有者)が損害賠償責任を持つ)から。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

おっしゃるとおり、何を言っても無駄なような気がして、頭を悩ませています。

お礼日時:2001/12/07 18:27

ブロック塀に関しては構造の規定があります。



建築基準法施工令62条の8に
1)高さは2.2以下
2)塀の厚み「高さ2mを越えるものは15cm以上」「2m以下のモノは10cm以上」
3)鉄筋:
壁頂・基礎にはφ9mm以上の横配筋  端部・隅部にはφ9mm以上の縦配筋
壁内には縦横80cm以下の間隔でφ9mm以上の配筋
あとは鉄筋の末部のかぎ条加工についても規定があります。
4)控壁(コレが質問にある「支え」になります。)
長さ3.4m以下ごとにφ9mm以上の鉄筋を入れた控壁を設けなくてはなりません。
この控えの大きさは基礎部分で塀の高さの1/5以上必要です。
5)基礎の高さは地面に埋まっているモノも合わせて35cm以上、土の中に30cm以上
埋まっている必要があります。

しかし、例外があって高さ1.2m以下の塀に関しては控壁を設けなくてもかまいません。
(他の項目に関しても1.2m以下の塀は除外されるモノがあります)

ですが、隣の家の塀ができたときの法律で許可が下りていれば現在でも罰則規定は
ありません。

ご参考までにどうぞ。。m(__)m
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この回答へのお礼

専門的なご回答、ありがとうございます。

どうやら、隣の家の塀は、基準法の条件は満たしていないみたいです。

どうしようか、頭を悩ませています。

お礼日時:2001/12/07 18:26

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