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学校で高齢者関連施設について勉強したのですが、
介護保険施設の1つに指定介護老人福祉施設があることを知りました。
家に帰ってきて、別の福祉関係の本を読んでいたら指定介護老人福祉施設ではなく「介護老人福祉施設」と書かれていました。
指定介護老人福祉施設と老人福祉施設は違うものなのでしょうか?
分かる方がいらっしゃたら、教えてください。

A 回答 (2件)

「指定」の意味を考えていくと理解しやすいと思います。

ここでは介護保険でのサービス提供が受けられますよ、という理解でいいと思います。ほかにも同様の名称は沢山ありますが「指定」の字がつく、つかないは介護保険の適用対象かどうかという見方でみていくと良いでしょう。

特別養護老人ホームを例にとると、介護保険制定前にも多くの特養が存在し、老人福祉法にもとづいて高齢者への介護を行っていました。
あらたに介護保険法が制定された段階で特養は、介護保険法においても規定されることになったわけです。

つまり、A老人ホームの介護保険法上の呼び名が「指定」介護福祉施設、老人福祉法上の呼び名が介護老人福祉施設、ということです。実質的には同じ一つのA老人ホーム、ということです。

なぜ一つに統一しないのか、という点ですが、これは、介護保険と従来の老人福祉法の目的と役割が異なるからです。施設への入所を例にとると

介護保険→利用契約に基づく利用。入所も退所も原則
     的に利用する側の自由
老人福祉法→行政処分としての「措置入所」=行政の      判断で「この人は入所しなくてはいか 
      ん」と決定する、基本的に拒否できない

実例でいえば、認知症で独居のお年寄りがいて、本人の意志確認ができない、利用契約が締結できない、等の場合で、緊急性が高い場合は、行政の判断でその方を措置入所させる、ということがあるわけです。
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この回答へのお礼

お早いお返事ありがとうございました。
とてもよく分かりました。すっきりしたので
引き続き施設について勉強していきます。

お礼日時:2005/11/21 18:02

こんにちは。


ご質問の件ですが、介護保険法および老人福祉法で規定されており、それぞれ以下のとおりです。

■ 指定介護老人福祉施設
 介護保険法第48条第1項第1号で規定。
 介護保険施設の1つ。
 下記「介護老人福祉施設」のうち、都道府県知事の指定を受けたものをいう。

■ 介護老人福祉施設
 老人福祉法第20条の5で規定される特別養護老人ホームのこと。
 施設サービス計画に基づいて、介護福祉施設サービス(入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話)を提供することを目的とする。
 特に、都道府県知事の指定を受けたものを「指定介護老人福祉施設」といい、そこで行われるサービスを「指定介護福祉施設サービス」という。

以上です。
介護保険法の各条文の精読を強くおすすめします。

介護保険法の各条文で詳細に規定されていますので、それらを読まないことには理解できないと思います。
また、介護保険法は高齢者福祉における最低限の土台となるものです。
ひとつひとつじっくりと理解してゆけば、法の条文は決して難解なものではありません。
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この回答へのお礼

お早いお返事ありがとうございました。
介護保険法の条文を読んで勉強しようと思います。

お礼日時:2005/11/21 17:59

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