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旦那に離婚届にサインをもらいました。調停などをして一年経った上での事なので喜んでいますが、子供の名前を変えないで欲しいと言われています。私としては、ちょうど来年小学校なので一番イイ、タイミングだと思うんですが・・その答えを待つかたちになり、ハンコをまだ貰っていません。とりあえず届けを出して、入学前に変えようと思っていますが、4ヶ月後に入れられるのでしょうか?法的には親権者にあたる私がするわけなので問題ないように思いますけど、どうでしょうか?どなたか教えてください。
明後日返事をしなければなりません。

A 回答 (6件)

>とりあえず届けを出して、入学前に変えようと思っていますが、4ヶ月後に入れられるのでしょうか?



少し意味が分かりかねますが・・・・?
元旦那の姓で、別に新しく戸籍をつくることは可能のようです。

入学前にpierinさんの旧姓に戻すと言うことでしょうか・・・?

補足お願いします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。そして文章が足らなくて申し訳ないです。離婚後、私は旧姓に戻るつもりです。子供が入学前なので子供も一緒に旧姓に戻したいと考えていました。でも、変えないで欲しいと言われているので、とにかく離婚届を出した時点では私だけが旦那の戸籍から抜けるので子供の分を家裁に手続きをする事は解っているのですが、4ヵ月後に入れたいと思う場合、それが可能なのかが知りたいんです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2001/12/05 07:18
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 離婚後のpierinさんの姓は,婚姻前のものですか,婚姻期間中のものですか。

子供の名前を・・・と言うことですから,婚姻前の姓にすると言うことですね。
 離婚の際にお子さんの親権者は,あなたにすると言うことになっているのですね。
 そうであれば,家庭裁判所に行って,「子の氏変更」という手続をしてください。その際あなたの戸籍謄本やお子さんの戸籍謄本等が必要になります。お子さんの戸籍のある町を管轄とする家庭裁判所にお尋ねください。そうすると手続に必要なものを教えてくれます。
 そうでなければ,手続が違ってきますので,あらためて,家庭裁判所に照会してください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。お察しの通り私は旧姓に戻し新しく戸籍を作るつもりです。離婚届を提出したあと「子の氏の変更」手続きは、どれくらいの期間以内でしないといけないという法律があるのでしょうか?教えて下さい。

補足日時:2001/12/05 07:24
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MiJunです。


調停で話し合われているのではないでしょうか・・・?
あるいは先の調停で当然、親権との関連で話題になっていなかったのでしょうか・・・?

一般的には、子供さんのことを考えて、親権者であるpierinさんの姓にした方が良いと思いますので元旦那を説得すべきだと思いますが・・・?
入学後に子供さんと母親の姓が違うということで「いじめ」の対象になることをあるようです?

子供さんが成人すれば、どちらの姓でも子供さんが選択出来ます。

あくまでも親の意向(特に元旦那の意向)ではなく、子供さんの幸せを第一番に考えて下さい。

補足お願いします。

この回答への補足

調停は、親権でモメた為不調に終わってしまいました。その後、子供が私の元に来たいと旦那に言ってから考えてくれ、私に親権をくれることになりました。私も、私の姓にするのが一般的だと思っていますが、散々離婚と親権でモメて一年経った後なので、離婚届にサインしてくれただけ
でも進歩だったんです。その上で「子供の名前はこのままに・・」と言われたので、その場ではハッキリ断るわけにもいかず保留になりました。きっと旦那は寂しさだけで言っていると思うので、時間が経てば慣れてくれると思います。もちろん子供も入学までに慣れてくれるかと思うのでちょうどいいと思っています。子供にとっての最良・・本当に考えねばなりません。

補足日時:2001/12/05 15:13
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こんにちは!


私は子供の頃両親が離婚し、再婚しました。
除籍や改名、さらに入籍などがとにかくばらばらでかなり混乱したのを覚えています。
小学校に入ってから急に名前が変わるよりも4ヶ月のお試し期間として?子供にもなれる時間をあたえてあげるべきではないでしょうか。
今でしたら幼稚園や保育園の先生もきっとフォローしてくださるでしょうし、子供たちも柔軟性がありますからきっと慣れてくれると思います。
入学直後は担任の先生もバタバタ忙しくクラスをまとめるので精一杯ですから配慮が行き届かない可能性がありますよ。
卒園アルバムや卒園証書の改名が間に合うといいですね。
お子様の健やかなご成長お祈りいたしております。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私自身は両親が健在なので、子供の気持ちというのは、やはり同じ境遇でないと解らない部分が多くあると思います。友人の中で、同じような気持ちがわかる人に色々聞いてはいますが・・。確かに、お試し期間のように、子供に慣れていってもらわねば、ならないと思いますが、誰より旦那のほうが、なかなか割り切ってくれないでしょうね・・。とは言え、離婚届を出してしまえば、何も言えないんですけど。皆様の意見を参考に考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/05 15:40

戸籍事務担当者です。



まず、言えますことは、お子さん(15歳未満ですので)の氏を変更する権利は法定代理人親権者である母親にあります。その際、父親であるpierinさんの元旦那さんの意見は聞き入れる必要はありません。
極論として「子供の氏は変更しません」と言ってからそれを撤回しても問題はありません(喧嘩にはなるかもしれませんが)。

>離婚届を提出したあと「子の氏の変更」手続きは、どれくらいの期間以内でしない>といけないという法律があるのでしょうか?教えて下さい。

一切ありません。

入籍届(子の氏変更の届)には法定の届出期間等はありませんのでいつ出しても結構です。

誤解されやすいのですが、離婚で家庭裁判所から書類が出されるときは(調停調書や審判書等)もうすでに離婚が成立しているのです。市役所には裁判所で決まった結果を報告に行くだけなのです。ですので法定の届出期間も厳格に定められています(報告的届出)。

一方、子の氏変更の許可の場合、許可をもらった時点では法的変化、届出義務は発生しません。市役所に届出ることによりはじめて法的効果を発するのです(創設的届出)。

また、入籍届に添付する家庭裁判所の許可証ですが、これの有効期限は「状況が変わるまで」です。つまり、pierinさんが離婚届を提出し旧姓に戻った後に家庭裁判所にでもらった子の氏変更の許可書は、pierinさんが再婚されたり養子となって氏が変動するまでは期限なく使用出来ます。

前置きが長くなりましたが、お勧めする方法としては、

離婚届を提出する(旦那さんとpierinさんの戸籍謄本を請求する)
  ↓
家庭裁判所に氏変更の手続きに行く(1~2週間後、許可書が出来る)
  ↓
好きなタイミング(3月末?)で市区町村役場に入籍届を提出する
(入籍届の日が氏変更の日となります)

ということになると考えます。
ちょっとくどかったかもしれませんが。

質問・疑問点等ありましたら補足いただければ回答します

この回答への補足

回答ありがとうございます。大変参考になりました。一つ質問なんですけど、念書のようなものを書かされた場合はどうなるんでしょうか?やはり契約違反のようになってしまうのでしょうか?養育費として学資保険の年払を払ってもらうことになっているので、それを拒否されるのでは・・?と思ってしまいました。何か助言があればよろしくお願いいたします。

補足日時:2001/12/05 15:44
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はい、再び質問がありましたようですのでお答えします。



まず、念書や契約はすべてに於いて有効というわけではありません。民法90条により、違法な合意内容・公序良俗に反する合意内容は文章として残されていても無効であります。
養育費関連では、「将来の分を含めて○○円支払うので今後養育費を請求しない」という条件は合法ですが、養育費を盾に元配偶者や子の権利を縛る契約は無効です。
また、別の視点から考えますと氏が変わっても子供は子供ですから親には未成年の子を養育する義務があります。その義務はどんなことがあってもなくなることはありません(pierinさんの収入増や再婚等により負担が減ることはありえるでしょうが)。

それに、子の氏変更の請求が正当なものであるかどうかを審査するのは父ではなく裁判所です。裁判所が家庭の状況と子の福祉を総合的に判断した後に許可を出すのです(実際はこのようなケースの場合ノーチェックという噂もありますが・・・)。

あと、念書を作られるのであれば、アドバイスとしていくつか・・・

1.可能であれば連帯保証人を付けてもらう事。 
2.可能であれば公正証書として作成すること、またその内容に強制執行認諾条項を入れることに同意してもらう事。
3.いったん養育費を決定した後には実際問題として値上げの要求は困難であるので(調停等でも出来ますが面倒です)可能であれば上級学校へ進学時に値上げする額、入学金等の必要経費の半額負担等の条件を明記しておく事。

などは出来れば盛り込みたいところです。
ですが、あまりヒステリックに上記の件を主張しますとせっかくまとまりかけた話がまたこじれるかもしれませんが、そこは状況をうまく判断してください。

最後に、

実は離婚届にサインをもらったのであれば、届を提出することは可能です。印鑑無しでも戸籍事務担当者は受理します。(その他欄に「自著につき押印無し」と記入して)
ただ、それをやったら養育費話はこじれるでしょう。

子の氏変更の許可を申請する家庭裁判所は子の住所地を管轄する家庭裁判所です、申請に戸籍謄本は必要ですが本籍地との関連はありません。

  以上です。


 
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この回答へのお礼

前回の回答も含めて大変参考になりました。明日までに作戦を練ろうと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/12/05 23:16

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