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技術評価申請って具体的にどんなことですか?特許・実案の申請時に必要なものですか?よかったら教えてください。

A 回答 (4件)

技術評価書は実用新案のみに存在するものです。


現行の実用新案は無審査登録となっており、出願時に所定の方式を満たしていれば、技術的内容に関する審査を行わずに登録されます。
しかし、その無審査登録された実用新案権を基に権利行使を行う場合には、予め技術評価書を特許庁から発行してもらう必要があります。その手続きが技術評価書の申請です。
これは、実質的には技術的内容についての審査を受けることを意味し、無審査登録された実用新案権が権利として実質的に有効か、否かを含めて評価されたものが技術評価書です。
特許の場合、審査を受けて特許査定となったものだけが登録されますので、このような制度はありません。

この回答への補足

とてもわかりやすいご回答有難うございます。素人では調べる事自体が難しかったので、とっても助かりました。もう少し補足の質問があります。例えば、実用新案登録済みだけど技術評価申請を受けていない商品Aと実質的な機能が似たような商品Bがあったとして、商品Aの販売元などが商品Bを売るなと言うことはできますか?技術評価申請をしていれば言えるとかあるのですか?お忙しいところ申し訳ございませんが、ご回答頂ければ幸いです!宜しくお願いします。

補足日時:2000/12/11 18:04
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技術評価書を提示して警告してからでないと権利行使できませんよ。


つまり、売るなと言うのは勝手ですが権利者として認められている権利を行使できない。(損害賠償や差止め)
しかも、売るなと言う事が権利として認められていない人が言うと逆手を取られると思います。
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> 例えば、実用新案登録済みだけど技術評価申請を受けていない商品Aと


> 実質的な機能が似たような商品Bがあったとして、商品Aの販売元などが
> 商品Bを売るなと言うことはできますか?

 実用新案権の行使にあたっては実用新案技術評価書の提示が義務づけられています。(実用新案法第29条の2)
したがって、「売るな」ということはできません。

 商品Aと実質的な機能が似た商品Bとありますが、そもそもこの比較は間違っています。
 実用新案法により保護されるのは、「実用新案請求の範囲に記載された考案」であり、商品Bが実用新案の請求の範囲に記載の考案の技術的範囲に属している場合に権利を行使することができます。

> 技術評価申請をしていれば言えるとかあるのですか?

 技術評価書の申請をし、技術評価書を「提示」すれば言うことはできます。
 ただし登録性がない(新規性、進歩性等を有していない)とされた技術評価書を提示して権利行使するは難しいと思います。
 この場合も、商品Bが実用新案の請求の範囲に記載の考案の技術的範囲に属している場合に権利を行使することができます。

 資料が手元にないので適切な回答ができませんでしたが、だいたいこんな感じかと思います。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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 補足です。



 参考URLは特許庁のページなのですが、その中の「制度紹介」に
「よくある質問」というコーナーがあります。
 そこに
「Q.実用新案の設定の登録を受けたが、その権利を行使する場合に注意
しなければならないことは?」
という質問があり、そこには次のように書かれています。(抜粋)

>  実用新案技術評価書には、その考案の新規性や進歩性などについて
> 評価されていますので、評価書に記載されている事項等をご自分でよ
> く吟味して権利を行使するように注意していかなければなりません。
>  自らの権利の有効性について、十分に吟味せずに権利を行使し、又
> はその警告をした後に、行使した自己の実用新案権が無効となった場
> 合には、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責任が生じます
> (実用新案法第29条の3)ので、権利の濫用には十分に注意しなけ
> ればなりません。

 このように、権利行使をした後に実用新案権が無効となった場合、逆に
「損害を賠償する責任」が生じます。
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この回答へのお礼

御礼が大変遅くなって申し訳ありません。物を作るって本当に難しいですね。ホームページよく読んでおきます。有難うございました。

お礼日時:2001/04/14 10:38

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