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会社で年末調整事務をやっております。
提出された申告書のチェックをしていたところ、昨年の年末調整事務においてミスをしていることがわかりました。

50代の男性なのですが、子どもを一人扶養しています。
配偶者の欄は記入がなかったため、収入があるものと思い込んでいました。
今年提出してもらった扶養控除の申告書について確認(チェック)していたところ、配偶者の有無の欄にて、「無」に○が・・・
合計所得金額は500万円以下ですと、寡夫に該当すると思いますが、昨年は「寡夫」での控除を行っておりませんでした。

この場合、どのような対処法があるのでしょうか?
所得税の関係もそうですが、住民税にも影響があるかと思います。
できればこちら側でできる限り処理をしたいと思っています。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

No.2の回答について。


さかのぼって申告できると言うことです。
5年以内ならいつでも申告できます。
その年に申告しているときは「更正の請求」ですが、これは1年以内しかできません。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。
5年以内ならいつでも申告できるのですね。よかったです!!

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/02 09:26

その方が、昨年確定申告をしておられて、寡夫控除を受けていないなら「更正の請求」


年末調整のみで確定申告をしておられないなら「確定申告」をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
昨年確定申告をしていない場合は確定申告をするとのことですが、確定申告は昨年の分をさかのぼってできるということでしょうか?
追加の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2005/12/01 13:40

年末調整は翌年1月31日が締切なので、無理なのでは?


しかし、所得税の更正の請求手続というのがあるので、本人が直接税務署へ提出をすればよいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/an …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
やはり年末調整という形での修正は無理なんですね。
確定申告してもらうようにお願いしてみます。

お礼日時:2005/12/01 13:37

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