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実は同僚から、他の同僚との会話を無断で録音されています。しかも社内でです!
これは法律上、何という罪になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

盗聴行為ですね。

刑法には適用がありません。
ただし、その行為の内容によっては刑法第130条の住居侵入罪や同法
第246条の背任となる場合もあります。住居侵入罪の適用は必ずしも
見知らぬ人や許可されていない人に限定されたものではないですが、こ
の事例の場合は立件は無理でしょうね。何でも刑事罰と考えずにまずは
社内上の慣習やルールとして、会社内でその是非を問えばいいのではな
いでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2005/12/02 13:13

法律上は皆様のおっしゃるとおりです。

ちなみに私も社内で盗聴されてました。犯人は社長でした。頭のおかしい人が居ます。嫌気がさして辞めましたけどね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。
世の中にはいろいろな方がいらっしゃいますね。私も怒りを通り越してあきれ果てています。

お礼日時:2005/12/03 11:09

録音するだけでは罪にはならないでしょう。


その録音を不特定多数に公開したりすれば別ですが。

この回答への補足

すみません、説明不足でした。
「録音した」ということを(その会話内容が上司への悪口だったので)上司に伝えるといわれました。

補足日時:2005/12/02 06:19
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この回答へのお礼

早速に回答いただきましてありがとうございました。
大変役に立ちました。

お礼日時:2005/12/02 13:15

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