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現在、3店舗のパチンコ店を経営する会社の営業部に所属し経営管理を行っております。

会社の方針で近々、店舗を新たに増やしていくことが決まりました。
不動産屋さんが持ってこられた物件の5km圏内の競合店の視察などを行っております。

そこでお聞きしたいのですが、宅建の資格を取得することで、店舗開発の業務をどこまで行うことが出来るのでしょうか?
ちなみに、資格を取得しても2年間の実務経験がないと、そういった業務が出来ないと聞いたことがあるのですが、実際のところはどうでしょうか?
ぜひ、お教え下さいませ。

A 回答 (2件)

まず、宅建の試験に合格しましたら、登録をした後で主任者証(車でいう免許証のようなもの)を交付してもらわなければなりません。



2年間の実務経験があることで、上記登録の際の講習の一つが免除されるということです。ちなみに登録するにも3~4万円位の費用がかかります。実務経験が無いことでの講習を受講すると更に別途4~5万円位かかります。(費用に関しては正確には忘れてしまいましたが・・結構かかります)

そういうものを経て主任者証を交付してもらって「個人としては」宅建業務に従事することが出来るのですが、宅建業を営むのでしたら、個人でも法人でも宅建業者としての登録や免許を受けなければなりません。
これまた保証金や何やかんやで相当の費用がかかります。

色々書いてきましたが、お勤めの会社が「宅建業者」では無いケースとしますと、個人的に宅地建物取引主任者であったとしても、「業」に結び付けることは難しいと思います。

もちろん資格を取ることは個人的には有益だと思いますし、人間が地上で生活する限り(笑)宅建の知識というものは求められるシチュエーションも多いですから、勉強して損は無いと思いますが。
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宅建の資格というのは不動産業者が物件の重要事項を説明する際に必要な資格です。

(昔に取ったので勘違いしているかもしれませんが)
勉強したことが役に立つということはありますが、あなたの会社で不動産業を営むということでもない限り直接的には役立たないと思います。
オーナーの側での開発の仕事は、必要な資格はなかったと記憶しています。ファシリティマネジメントといったものもありますが、必要な資格というものではありません。
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