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宅建受験を控えているものです。
宅建業法の変更の登録が納得いかず困っています。
Q、A社の主たる事務所の名称が変更になった場合、当該事務所の専任の宅建士であるBは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。

答えは誤りですが、事務所の商号、名称が変更した場合は遅滞なく変更の登録をするのではないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 専任の宅建士だろうが、なかろうが、宅地建物取引士登録簿の変更はするものではないんでしょうか?

      補足日時:2023/09/28 21:19

A 回答 (3件)

ひっかけ問題? 商号が変更されたわけではないので。

A社B支店の名称がA社C支店になっても変更登録は不要です。

宅地建物取引業法施行規則
第十四条の二の二 法第十八条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
五 宅地建物取引業者の業務に従事する者にあつては、当該宅地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号
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専任でなくても宅建士としての登録と会社が


必要とする会社としての専任の宅建士の登録
とは意味合いが違います。

毎年10月の試験かと思いますので頑張って
ください。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。
少しわかってきました。

お礼日時:2023/09/28 22:11

B個人の宅建士として都道府県知事に対しての登録か


勤めてる会社の専任の宅建士としての登録もあると
思いますが、それより20代女性にリクエストのほう
が気になります。
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