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宅建の問題で質問です。
買主が宅建業者である場合は説明を省略することが出来るのはわかるのですが、その場合交付は宅建士以外でも良いのでしょうか…?
予想問題集をやっていたら、「買主が宅建業者である場合は重説の交付は省略できないが、説明を省略する事はでき、また、重要事項説明書の交付は宅地建物取引士がする必要はない」と書いてあったのですが、買主が宅建業者である時のみ、交付は宅建士じゃなくてもいいんですか?

A 回答 (2件)

法律上は


「宅地建物取引士をして、・・・(省略)・・・交付して説明をさせなければならない。」
相手が宅建業者の場合は、「交付して説明をさせなければ」→「交付しなければ」と読み替えることになってます。

法律では宅建士が交付しなければなりません。その問題は間違いです。
問題作成者は「交付」と「手渡し」を混同していると思います。
交付というのは作成して自分の名前を記載することです。相手に手渡すのは交付ではありません。誰かに届けさせても郵送でもかまいません。

各種の免許などで知事免許や大臣免許などがありますが、法律上は知事や大臣が交付するとなっています。知事や大臣が手渡しているわけじゃありません。同じことです。
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相手が宅建業者以外→重説+交付=宅建士



相手が宅建業者→重説なし、交付=宅建士以外の人でもOK

って解説ですね。
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