
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先ほど回答した者です。
追求してくる人なら
貸す事になったと断定せず
頼まれていて断われない。と、言うほうがいいかも知れません。
それ以上追求されたら
親の関係で・・・よくわからない部分があるとでも言えばいいんじゃないかな
あとから貸していない事がわかっても
頼まれていたけど話が無くなったと言えるし。
嘘の理由を提供しておいて今更なんですが
一つ嘘をつけば、沢山嘘をつかなければならなくなりますよ。
いくらもらったの?
うちはもっと出すよ。
いつの話?
どこの業者?
いつまで?・・・・
自分で切り返せないなら
勘のいい人なら気が付きます。
その自信がないのなら
ちゃんと断わる方が今後の為かと思います。
No.4
- 回答日時:
親戚が営んでいる会社の名前は?
所在地、資本金、規模は?
そもそも名板貸しは違法ですが。
宅建持っているなら、そんなことは
十分承知のはずですが。
「3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金」
No.2
- 回答日時:
「名貸しはしたくないんで、お断りします。
通報などはしないですから、勘弁してください」で断った方が早いと思います。どんな言い訳でも多分その状況なら怒らせると思いますし。不動産業界は狭いのでバレバレだろうし。そもそも昔勤務していた会社だからといって今は関係ないし雇用関係も終わってるので、義理はないので。こういう事は、きちんと断らないとズルい人間に死ぬまで利用されますよ。
やりたくない事をさせるのは、脅迫罪・強要罪です。名義貸しは法律で禁止されています。もし違反すれば3年以下の懲役又は、100万円以下の罰金を課せられる可能性があります。さらに免許は取り消しの対象になります。
専任の宅建士は不動産取引において重要な役割を果たさなければいけません。取引で問題があった場合は「取引上の損害賠償」を請求される可能性もあります。正規の宅建士社員は取引上でのトラブルに対処できるように損害保険に加入している方も多いですが、名義貸しをしている場合、責任をなすりつけられた上に無保険で損害賠償に対応しなければいけなくなることもあります。さらに一度貸した名義は会社の名簿に5年間残ります。途中で名義貸しを辞めてもさかのぼって責任を問われるケースもあります。
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