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賃貸契約について。

先日賃貸契約の際、重要事項の説明で宅建士証の提示がないまま説明を受け署名してしまいました。印鑑を持っていなかったので印鑑については手書きで苗字を記入しました。
その後手付け金として5万2000円支払いました。

それから3日後に審査が通りその数日後契約書が家に届きましたがまだ記入もしていませんし提出もしていません。

このタイミングで契約キャンセルは可能でしょうか?
なお、手付け金は全額返金可能でしょうか?

キャンセルの理由としては、
不動産職員(2人に担当してもらった)から名刺を貰っていない。
不動産職員の名前もわからない。
重要事項説明の際、宅建士証の提示がなかった。
説明してる時のおどおどした感じが変に思った。
(説明をしてる時は本当に自分が説明をしていいの?とゆう感じでもう1人の職員の方をチラチラみながら説明をしてました)
そんな事を考えていたら他の物件が気になった。

とゆうところです。

A 回答 (5件)

キャンセルは可能。


手付金の全額返金も可能。(ただし一定の条件下では難しい)
ただ、相手側もハイソーデスカと即対応するとは思えず、かなり抵抗してくるはずなので、毅然とした態度で臨むこと。

質問文にある「キャンセルの理由」で書いてあることは実は特別な理由にはならない。
とはいえ。
いわゆる「無条件キャンセル」ができるかどうかは、賃貸借契約の前か後かで決められている。
本件の場合は、賃貸借契約の『途中』であり、成立しているとまでは言えない。

例えば。
重要事項説明を受けた後に、やはり気が変わって契約しないというケースはある。
重要事項説明の内容が、思ったよりも借主に不利だったとかね。
この場合は契約前なので無条件キャンセルができる。
重要事項説明と契約の間での出来事として、これと本件はよく似た状況。
本件も契約の後ではないので無条件キャンセルができることになる。

本件の手付金なる金銭は、重要事項説明の後・賃貸借契約の前に授受されたものだ。
賃貸借契約前に受領した金銭の多くは申込金という性質のもので、これは申し込みをキャンセル(撤回)すれば全額返金される、いわば預けているお金。
前述の一定条件というのは、申込金ではなく手付金として「キャンセルの場合は返金されない」という説明とその記載のある領収書を発行している場合には、返金されない場合もある。(絶対に返金されないわけでもない)

どうかとは思うが、本件の場合、重要事項説明書に署名した後に支払っており、郵送されてきた契約書に貸主の署名押印がされていた場合には、契約成立とみなされる可能性もある。
この場合は申込金というよりも契約手付金の性質に近い部分があるので返金されるかどうかは微妙なところ。

重要事項説明の不備を追求する場合には、宅建士証の提示がないことから無効などを主張することはできなくはない。
しかし、賃貸借契約の成立については、これは貸主と借主との間のことなので宅建士証の未提示によって無条件に成立を否定されることはない。
簡単に言えば、仲介手数料は払わなくて済むが、賃貸借契約が成立しているとみなされる場合には無条件解除はできない。


本件の場合は、ほかに気になる物件ができたとか、家庭の事情で部屋を借りられなくなったとか。
そんな理由で申し込みの撤回をすればいいと思うよ。
賃貸借契約は成立していないんだから申込金を全額返してください、とね。
業者がゴネてきたら、迷惑をかけて申し訳ないけれどと下手に出ながらも、チラリと宅建士証の未提示や無資格者による説明(ホントに無資格者?)という点を出せば、業者も黙ると思うよ。
それでもゴネてきたらその業者が加盟する不動産協会へ相談すること。
協会に供託金を積んでるから、協会から返金されることもあるしね。

まあ、あまりケンカ腰にならなくても、気が変わったとか家庭の事情を理由で押し切ればいいと思うよ。
ぐっどらっくb
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まず、キャンセルの理由としては弱いですね。

宅建士証の提示があったかどうかは立証が困難です。

ただ、重要事項の説明は契約成立前までに相手方にすることを宅建業者に義務付けているだけですので、重要事項の説明が終了し、手付金と称する金員を支払い、記入前の契約書の送付を受けた状態で契約成立と言えるかどうか?と考えれば良いでしょう。

まずは不動産業者を相手にすることになりますが、質問文のような理由でキャンセルしたいと言われた場合に、職員2人から名刺を渡され、態度の立派なベテラン宅建士の名前で重要事項説明をやり直しますと言われた場合の対応を考えておかれる事です。

「ちょっとした事から考えが変わり、他の物件にしたいからこの物件は止めます」と告げた方が判り易いと思いますよ。

預けたお金が返ってくるかどうかも、先ずは不動産業者との交渉で、埒が開かない場合にはその不動産業者の所属する宅建協会の支部や都道府県の宅建免許を担当する窓口への相談ですね。
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無資格者による重要事項説明は、宅建業法の無免許営業にあたります。


<宅地建物取引業法第12条>

説明者の顔、覚えていますよね。
その人を捕まえ、問い詰めてください。
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経験者です。


重要事項説明書に宅建士の署名捺印があれば、物件の重要事項を受けたことになります。
手続き上の問題はありません。
しかし、あなたのおっしゃるように宅建士証の提示は必要となります。
通常は身につけているはずですが、あなたが不審に思ったなら、なぜその時に相手に指摘しなかったのでしょうか?
相手が名刺をあなたに渡したかどうかは問題ではありません。
手付金の返還については交渉次第だと思います。
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宅建士証の提示がなかった事を理由にキャンセルは難しいです。


ただ、無資格者が重要事項を説明した場合、重要事項説明書の署名捺印手付自体無効になります。
仲介業者にきちんと説明を求めて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

恐らくですがその方は無資格だと思います。

最後に、
無資格者が重要事項を説明した場合署名捺印や手付け金等が無効になるといった事が記されている部分(宅建業法)をご存知ですか?
ご存知なら教えていただきたいです。
それをも準備して不動産に行って説明していただく予定です!

お礼日時:2018/10/29 21:07

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