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宅建業法を勉強しています。
質問ですが、37条書面は、売り主の宅建業者が、買主と売り主に、交付します。
しかし、買主の宅建業者が、売り主に交付する、ってことが、あるんてしょうか?
問題集を見ても、納得できません。
(宅建試験2015年問38改題)
宅建業者の方は、わかると思いますが、素人が考えて、買主が、売り主に交付する、というのが、
考えられないのですが、実際、そういうことがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    改題となっていますので、問題を書きます

    宅地建物取引業者Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがある時は、その内容を37条書面に記載しなければならず、売り主が宅地取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

    私は、解説を勘違いしていたようです。
    解説
    宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換において、自ら当事者として契約を締結した時は、その相手方に遅滞なく、37条書面を交付しなければならない。
    したがって、宅建業者である買主は、宅地に関する租税その他の公課の負担に関する定めがある時は、売り主が宅建業者であっても、その旨を記載した37条書面を交付しなければならない。

    最後の部分を読むと、買主が、売り主に、37条書面を交付しないといけない、と私には読めるのです。
    お手間をとらせまして、すみません。お願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/30 08:36

A 回答 (3件)

あー、これね。


読み解き方のちょっとした食い違いで間違っちゃう問題だよね。
試験勉強していると難しく考えすぎたりもするし。
ちょっとしたゲシュタルト崩壊みたいな(笑)

初歩に戻ってシンプルに考えると分かりやすいと思うよ。
37条書面の交付義務は買主・売主の区別をせずに『当事者』となっている。
つまり、宅建業者には買主・売主問わず双方に義務がある。

売主が宅建業者であっても買主業者には交付義務がある。
もちろん売主業者にも交付義務がある。
両方とも宅建業者で当事者だから、『双方に義務がある』ということだ。
解説文の『売り主が宅建業者であっても』というのはこういうこと。

なお、複数の業者が契約の媒介や売買当事者として関与する場合、全員に37条書面の交付義務が生じるが、各業者がそれぞれ作成するのではなく任意の業者が契約書と37条書面をまとめて1つだけ作成し交付することが認められている。

この辺はあまり深く考えずに、暗記問題として「そーゆーもんだ」くらいにしておくといいよ。
もうすぐ試験だし、こんなことに深読みし始めるとハマるから(笑)
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この回答へのお礼

こんにちは。
お互いが、宅建業者だと、規則の制限がかからないこと、これによく引っかかります。
売り主・買主を問わず、双方に義務があること、よくわかりました。
あまり深く考えず、宅建業者間の取引には、注意することにします。
わかりやすい説明、どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/10/01 08:11

「宅地建物取引士」の受験は、年齢制限がありません。

。。



僕は、高校1年生の時に、「合格」しました。。。

この問題は、「正解」ですよ。。。




申し訳ないのですが、もう少し、「LECや、大原簿記」で、

授業を受けた方がいいと思います。。。




「当然で、当たり前の回答」なので、これ以上、説明できません。。。





「資格学校」に入学しなくても、「模擬試験」を受験し、

その問題の説明を「講師」にしてみてください。。。
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この回答へのお礼

こんにちは。高Ⅰで、合格とは、すごいですね。
私は、来年の受験を考えていますので、一年かけて、頑張ります。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2020/10/01 08:13

>しかし、買主の宅建業者が、売り主に交付する、


>ってことが、あるんてしょうか?



質問者様は、勘違いをしておられます。。。

この問題は「賃貸借契約」の、37条書面ですよ。。。



「売買契約の37条書面」の「売主」は、「所有権を持っていて、

所有権の不動産登記簿」を所有している方です。。。




「売買契約」の場合、「所有権の不動産登記」が「移転」するので、

その際、「37条書面」を交付する事になります。。。





「不動産」には、「賃貸契約」と「売買契約」で、形式が変わります。。。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

こんにちは。宅建試験の問題の文章は、難しい表現が多く、語尾で、判断するのが、間違いやすいです。問題自体を勘違いすることもあります。
問題をよく読むように、気をつけたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/10/01 08:15

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