dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

宅地建物取引主任者の資格を取りたいので、勉強中です。

・前科(ヤミ金での過剰金利)があっても資格はとれますか??

・将来、開業は可能でしょうか??

よろしくおねがいします!!!

A 回答 (2件)

 前科があっても、刑の執行が終了してから(執行猶予付きの場合は、執行猶予期間が終了してから)2年たてば、他の欠格事由に該当しなければ、宅建主任者になれますよ。


 また、宅建主任者とは、不動産業者に置いておく必要のあり、法律上決められた仕事をする有資格者です。主任者として開業は出来ません。(ただし、フリーの主任者として、幾つかの不動産屋と契約しておき、仕事=重要事項の説明等があるときだけ、その不動産屋で働くという方法はあります。)
 主任者となって不動産屋としての開業は、別な幾つかの条件がありますが、それをクリアすれば、可能でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすいご回答ほんとうにありがとうございます(´・ω・`)★
ちょっとあきらめていました。
でもsiorisannの見て大丈夫だなってまたやる気がでました!!
本当にありがとうございました☆
がんばります(`・ω・´)!!!

お礼日時:2008/08/03 21:51

>宅地建物取引主任者の資格を取りたいので、勉強中です。


試験は主任者になる資格を得るだけものですから、誰でも受験できます。受かれば主任者の登録が出来る要件の一つになるわけです。
そしての登録ができ、前科のために宅建業者の主任者になれるかどうかは、宅建業法に決まりがあります。これは試験の出題範囲なのでご自分で業法を勉強して下さい。

>将来、開業は可能でしょうか
宅建業の開業は主任者資格がなくても出来ます。これも業法の出題範囲で過去問にもいくらでも事例があります。また、前科と開業の問題も同様です。要するに、全て宅建業法を読めば解ります。

余計ですが、質問者さんは宅建の勉強中なら、この程度の質問には自分で答えられなければ、合格は難しいのではないでしょうか。しっかりして下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

来年の試験に向けて最近はじめたのですが、友人に前科があると国家資格はとれないと聞いて質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 11:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!