これ何て呼びますか Part2

宅地建物取引主任者Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
答え→×

自ら賃借は取引に当たらないとあるのですが、なぜ免許を受ける必要があるのでしょうか??
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>E名義で賃貸物件の媒介を反復継続



問題には賃借の媒介とあるので宅建業となります。代理も同じです。
自ら賃借とは自分が貸主になることです。

転貸借も含むので、Eがマンションを1棟賃借して、それを1部屋ずつ不特定多数に転貸しても宅建業には該当しないので免許は不要です。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません(;_;)(;_;)
ありがとうございます☆

お礼日時:2016/07/31 14:50

コピペしたら間違ってました。


誤: 自ら賃借
正: 自ら貸借
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一瞬考えてしまったのですが、EがFに勤めていても、EがE名義の賃貸物件を、Fを通さずにE単独で仲介する場合ということなのでしょう。


Fを通してするならばOK
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ありません(;_;)(;_;)
そぉゆぅことですね★
ありがとうございます★

お礼日時:2016/07/31 14:50

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