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不動産業の開業を検討しています。売買の仲介を検討しています。しかし宅検の資格はありません。他県の親類に有資格者がいます。その人の了解を得て許認可申請は可能でしょうか?ただしその親類は企業にて就職中です。また同一県内で常勤可能な有資格者を雇用することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

宅建業法にも「名義貸し」の罰則は、テンコ盛りのようになってますけど・・



いわゆる「法律上は、ともかく」というやつです。

精神規定だけでは守るものがいない (・_・) という現実の裏返しだと理解するのが、この場合でも正しいですね。

悪魔のささやき、として聞いてもらえばいいです(推奨するわけではありませんから、誤解のないようにね)。

要は、あなたが、どのような不動産屋となりたいか次第なんですよね。 ^^;

いわゆる悪徳不動産に徹して、刑務所覚悟で、詐欺行為に邁進するのか・・
地道に、愛される不動産屋となり、将来は地元の名士を目指すのか・・

その点につきます(笑)

ただ、人を騙すにしろ、ある程度の知識は必要ですから、まずは、宅建主任者試験の勉強(悪徳を目指すのなら、無免許もありだから、必須ではありませんよ)をするのは、いいことだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方、詐欺や悪徳業者を目指すものでは決してないのですが、現状理解に役立ちました。

お礼日時:2005/01/13 10:03

追加補足 その2


○HPや参考書だけでなく、実際の申請書類を都道府県の建築課など担当部署で入手されご覧になることをお勧めします。
○宅建主任者設置届の用紙があります。申請書類の記入方法などの説明書類もあります。
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この回答へのお礼

丁寧にご指導いただきありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 10:04

○追加補足


宅建行許可申請に 記載します。
少なくとも、営業時間中は宅建主任者として常勤であることが必要です。

この回答への補足

ありがとうございます。
常勤ですという事ですが、常勤であるという事を証明する書類かなにか必要なのでしょうか?
補足にも書かせていただきましたが、正社員である必要があるのでしょうか?

補足日時:2005/01/08 13:15
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○名義借りで宅建主任者不在、重要事項説明資格者不在。

申請時点、運営上違法行為です。
発覚した場合質問者さん、名義を貸した方ともにペナルティを受けます。
○質問者さんが有資格者を雇用すれば問題ないです。
○参考URL
宅地建物取引業(宅建業)http://www.810kaigyou.jp/words/ta/001.html

参考URL:http://www.810kaigyou.jp/words/ta/001.html

この回答への補足

早速のお答えありがとうございます。
「雇用」すれば大丈夫との事ですが、法的な雇用の定義、あるいは条件などございますか?たとえば、常勤なのか非常勤でいいのか、正社員なのか、契約社員でいいのか、極端いえばアルバイトでもいいのか、、。
愚問でもうしわけありません。
サイトでいろいろ見てみましたが、そこの部分の記述が少なくて、、、。

補足日時:2005/01/08 08:06
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