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私の長女(中学1年生)が、雨の日に自転車で歩道を通行中、歩道上に置いてあった駐車コーンに接触し、転倒しました。転倒したはずみで、同じく歩道上に置いてあった案内表示(移動しにくいようにコンクリートの重しがついている表示ポール)を倒してしまい、そのポールの先端が駐車車両(駐車禁止場所に駐車)に接触し、扉部分をへこませてしまいました。
現場は、駅前にあるスーパーの搬入口付近で、スーパーの警備員も居ましたし、駐車車両は、歩道に片車輪がかかった状態で駐車していた様子です。
もちろん、原因は娘が駐車コーンを見落として転倒したことですが、この場合に車の損害賠償は全額支払わないといけないのでしょうか?
歩道上に置かれていた障害物(駐車コーン)と、違法駐車に疑問が残るのですが・・・
A 回答 (24件中1~10件)
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No.24
- 回答日時:
ものすごい量の書き込みですね。
それもこれも質問者さんの反応がないのが気になりますね。補償の減額を主張される違憲も見られますね。
確かにそういった主張もわかりますし、過去の判例でもそういったケースがあります。しかしレアなケースを持ってここで質問者さんにあたかもそれが当然のようにアドバイスされるのはどうかと思います。被害者側が正当な損害額を請求してくるのであれば、それに応じて負担するというのがもっとも一般的な処理方法として認識されているのが実態です。司法に判断を委ねれば相手の請求額が全額認められないというのも考えられますが、全てが認められることもあります。
争うなら徹底的に争うことも、選択肢の一つです。ただし自分の思うような可決法になるとは限りませんし、それなりの費用も必要になります。どちらがどう悪いかというのも大切ですが、事故処理を迅速に進めることも大切な点と考えます。
No.23
- 回答日時:
トバッチリであることは確かですが、100%のトバッチリとは言えないという解釈です。
>これを全額払わなくてよいとすれば、いくらでも因縁・理屈をつけて責
>任転嫁できることになります。
「これを、被害総額に対して、1円たりとも支払う必要がないとすれば」という表現でおっしゃっておられるならば、確かにそれは滅茶苦茶な因縁であって、おっしゃるとおりです。責任転嫁もいいところです。
なにしろ、トバッチリなんですから。
「これを、被害総額に対して、その全額を全面的に支払う、という必要はないとすれば」という意味でおっしゃっておられるならば(日本語は曖昧なので表現が難しいですね)、それは一般的に見ても法律的に見ても、因縁とはいいません。
事故の状況から見て(具体的な割合については、あくまでも裁判官の斟酌によるとは思いますが)、被害総額より、少しは低い金額の損害賠償になるだろうということです。
先ほど出た判例での過失相殺割合が意外と大きい、ということのみを以て「そりゃ因縁だよ」と即断するのは、失礼ながら早計でしょう。
日本全国どこでも駐車禁止! という結構理不尽な現状から鑑みて、自動車を使用して何らかの用事をすますためにはある程度違法駐車が生じてしまうのは現実問題としてやむを得ないケースも多いのですから、本件のケースでは、過失相殺による減額割合はかなり小さいのではないか? という御主張なのであれば、僕は、それには、全く同感です。
No.22
- 回答日時:
>>自転車が転倒したことに対する、直接 間接に因果関係はまったくありません。
まったくのトバッチリです。自動車が損傷したことについての問題なんですから、自転車の転倒についての因果関係なんて不要です。自動車が損傷したこと(被害)と、(違法)駐車行為との間には明確な条件関係があります。
>>これを全額払わなくてよいとすれば、いくらでも因縁・理屈をつけて責任転嫁できることになります。
被害の発生・拡大についての条件関係と違法性(本件ではともに明白)を要求すれば、過失相殺できる行為はかなり絞られると思いますが。
No.21
- 回答日時:
追伸 この事故のケースに限っての回答してます。
自転車が転倒したことに対する、直接 間接に因果関係はまったくありません。
まったくの トバッチリです。
これを全額払わなくてよいとすれば、いくらでも因縁・理屈をつけて責任転嫁できることになります。
No.20
- 回答日時:
キリがないので、僕も最後にします。
考え方としてはTokyoWalkerさんの説でとおると僕が思う、という前提で補足します。
TokyoWalkerさんが参考判例としてお書きになっている「最高裁判決・平成4年6月25日」は、主旨としては、次のとおりです。
「発生した損害が、加害者が与えた行為が直接原因と認定できる場合で
あっても、被害者が本来持っていた身体的素因も一因を成していると考
えられる場合、当該身体的訴因にかかる損害を、全体の損害賠償金額か
ら減額できるのか。
また、減額できるとしたらどの程度なのか。
さらに、被害者が本来犯していた道路交通法上の注意義務違反という
過失について、過失相殺を認めるのか。」
という点について
「身体的訴因により、50%減額。本来の過失相殺により30%減額」
という高裁判決を支持し上告棄却
というものです。
なお、第一審は、「前者で40%減額。後者で10%減額」であったので、被告人が高裁へ控訴したものです。
何を言いたいかと言いますと、この判決の重要な点は、前者(被害者が持っていた身体的訴因)を「過失相殺」とは別にして、明確に相殺理由とした判例だという点です。
したがって、このご質問者が問うていらっしゃる「被害者が、道路交通法上の違法行為をしていたことが、民事訴訟上で相殺対象になるのか?」という点は、この裁判では、あくまでも副次的に争われただけです。
しかし、いかに副次的とはいえ、地裁で10%、高裁及び最高裁で30%の相殺が認められておりますので、これは「認められる」と考えるべきでしょう。
問題は、この裁判で争われたケースでは、被害者が行ってしまった道路交通法上の注意義務違反の内容というのが
「不用意に停車すると危険性が高いことが明白である「高速道路の追い
越し車線上」に、後方からの車両の接近の確認もせず、停車していた
こと。」
ですから、
「駐車違反の道路上に、歩道に片輪を乗り上げて駐車していたこと。」
という、本質問に係る被害者の「違反」の程度と、同じ程度の違法性であると同列に論じて良いのか? という疑問は、生じかねません。(つまり、同じ違法行為でも、「注意義務として想定する範囲が違うんじゃないか?」という疑問が出る。)
しかしながら、被害者による道路交通法上の違反行為が存在し、それが一因となって被害者に損害が生じた場合に、損害を公平に分担するという観点から、過失相殺を認めるべきであるということには、違いないでしょう。
また、確かに、前述の最高裁判例について、被害者の弁護人は、「道路交通法上の違反行為を過失相殺することは不当」という主旨も含めて上告していますので、弁護士であってもそういう強弁をするのだ、という良い例かも知れません。
ですから、このご質問の場合、被害者による違法性に伴う過失相殺は免れないにしても、どの程度の相殺配分になるのか? という点が論点となるものと思います。
ただ・・・普通は、この程度のことで、最高裁まで争う人は居ませんから、たいがいは当事者同士の示談能力によって決まってしまうと思うんですがねぇ。
例えば、「恐いお兄さん」の愛車の「黒いベンツ」にぶつけてしまった、というのであれば、極端な話、示談が成立するだけマシという状況にもなりかねないでしょう?
ですから、上手な示談のやり方について、(費用対効果が見合うのであれば弁護士と相談して)、うまく交渉することの方が、法律論よりも重要だと繰り返してきたつもりです。
以上!
No.19
- 回答日時:
キリがないのでこれを最後にしますが…。
過失相殺の趣旨を誤解されている方がいらっしゃるのは非常に残念です。過失相殺の趣旨は損害の公平な分担にあり、道義的な非難であるとか、加害行為の法的許容を含むものではありません。
ですから、「違法駐車してるお前も悪いという考えは馴染みません」(ANo.13)、「いくら駐車場所が駐禁でも他人の財物を壊してもよいという事にはなりません。」(ANo.2)、「損傷をあたえても構わないということはありません」(ANo.8)といった指摘は全く的外れです。
また、過失相殺に過失は必要ありませんので、「相手側の過失を獲ることは難しいと思われます」(ANo.9)、「この状態で駐車車両に傷をつけた事故についての過失を認めることが出来るのでしょうか?」(ANo.10)もおかしいです。判例は、被害との間に過失などおよそありえない、被害者の身体的要因(例:脳の持病)にまで722条2項を類推して損害賠償の減額を認めています(最判平成4年6月25日)。
さらに、本件は交通事故であり、被害者・加害者にどういった道路交通法違反があったか検討して過失や過失相殺を考えるのは当然のことですので「駐車禁止場所であっても違反行為と民事賠償は別物」(ANo.15)といった考えは論外です。交通事故の加害者や被害者の過失や過失相殺を考えるのに、道路交通法を基準にしなくて、一体何を基準にするというのでしょうか?道路交通法は単なる取締法規ではなく、交通の安全を図る、言い換えれば交通当事者を保護する機能を持っています。基準とならないのは、道路交通と無関係の行政的取締法規などです。
最後に、これまでコーンについては言及してきませんでしたが、不可抗力ということはまずありえないだろうと申し上げておきます。
No.18
- 回答日時:
納得のいかない点もあると思いますが、お見舞金のような形で(ヘコミの程度にもよりますが3万~5万くらいでしょうか)謝罪と共にお渡しすればどうですか? この場合に質問者様が、あなたにも落度があるのだから全額は負担しません、なんて言ったら相手は間違いなく怒るでしょうし無駄に揉め事を起こすだけだと思います。
それでも相手が全額負担しろ、とかドアを交換しろなんて言ってきたら、その時にまた質問されてはいかがでしょう? ところで、置き方にもよりますが、歩道にコーンを置く理由や必要性が全く理解できませんよね。工事でもしていたのでしょうか? 普通は道路上の車にぶつからないように車の角に置きますよね? ですから全面的に娘さんが悪いということではないと思いますよ。No.17
- 回答日時:
このアドバイスでは、敢えて一般人として自信のある回答をいたします。
自称ではありますが、自信のある、専門家の、回答で、結論が割れるようなら、法的見解は、これはもう弁護士に相談するしかないでしょう。又は、自分の能力を頼りに示談交渉を強行するか、解決方法は、これらのいずれかしかありません。
なお、前述のとおり、後者の方法は、交渉力に自信がなければ、また相手を間違えれば、極めて危険ですので、その場合は避けるべきです。
ここでは、皆さんは責任を持ってお書きになっているとは存じますが、匿名の人間が回答している掲示板に過ぎないというのは、事実です。個々人の方々のの専門性の深さの度合いも、その自信の深さの度合いも、全て自己申告です。
したがって、どれが通説・判例に近く、示談交渉、調停又は裁判で通りやすい話なのかを判別すること自体が、そもそも法的な知識をお持ちでない人間であれば、困難といわざるを得ません。
僕自身は、自分の考え方が間違っているとは思いませんが、それは皆さんとて同じでしょう。
議論のための議論を行うのは、ここの趣旨に反するような気がしてきました。僕まで加わってしまって済みませんでした。
それよりも、質問者の方からの補足情報がないのが気になります。
補足情報の内容によっては、法律論の問題ではなく、交渉力の問題で良い方向に解決できるかも知れないのですが・・・。
いや、こんなことを言うと、質問者は法律論を尋ねているのであって、交渉方法のコツを尋ねているのではない! というお叱りを受けるかも知れません。しかし、法律論での議論では、二つの見解が平行線をたどっているだけですから、弁護士に相談するしか無いので、代案をお求めなのかどうか、それを知らなければ、話の進めようがない、と申し上げたく存じます。
-----------------
補足:ここはアメリカではないですから刑事犯を保護するような
民事判例は出すべきではないでしょう? と申し上げたつも
りだったのですが、文章力が足らなかったかも知れません。
逆に解釈されてしまいました。(ToT)
その点は、誤解無きよう、お願いします。
No.16
- 回答日時:
1.今回のケースでは、「歩道上に置いてあった駐車コーン」や「歩道上に置いてあった案内表示(移動しにくいようにコンクリートの重しがついている表示ポール)」が、なぜ歩道上に置かれ、そして、どのように置かれていたかが重要だと思います。
このポールが不当に放置されていたと仮定して(=合法であっても、管理不十分の場合を含む)、以下、筆を進めます。
※ポイントは、「長女(中学1年生)」の行為に「過失」があったか否かであり(=逆に言えば、不可抗力か否か)、ドアを破損した車両が駐車違反かどうかは関係ないと思います。
本来、歩道上に置かれていないポールが設置されていたのであれば、「長女(中学1年生)」には「歩道上に障害物となるポールが置かれており、それにぶつかって転倒すれば、路上駐車している車を傷つけることに対して“予見可能性”がなかった」ということができます。
「過失がある」というのは、「結果の発生を予見できたのに、注意しなかった」か否かで判断されます。
よもや、歩道に障害物が置かれていようとは予見できず、障害物にぶつかったはずみでポールが倒れ、歩道上に路上駐車している車にポールがぶつかって車に傷つくという結果も予見できなかったというのであれば、「長女(中学1年生)」には過失はなかった、ということができます。
要するに、この事故は、「長女(中学1年生)」の“過失”によって起きたものではなく、“不可抗力”によって起きたものであると結論付けることができれば、「長女(中学1年生)」には、不法行為(民法709条)による損害賠償額を支払う義務はないことになります。
「長女(中学1年生)」がどのように自転車に乗っていたか、歩道は自転車の通行が可能なのか等、検討すべき要件はありますが、事故そのものが、本来、歩道上に存在しないはずのポールによって引き起こされ、不可抗力によるものであると裁判所が認定すれば、「長女(中学1年生)」は、車の損傷について損害賠償に応じる責任はないことになります。
車の所有者が、民事裁判で、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求するには、車を傷つけた「長女(中学1年生)」の行為に違法性があること、違法性と損害との間に因果関係があること、故意または過失があることなどを相手が立証する責任があります。
相手が立証できなければ、裁判官は「原告(=車の所有者)の請求を棄却する」という判決を出すことになると思います。
2.もっとも、車の所有者に対して「不可抗力だから、支払う必要はない」と言っても、おそらく簡単に納得しないでしょう。
今回のケースが、「長女(中学1年生)」の過失なのか、不可抗力にすぎないのか、交渉の前に、専門家に確認して“理論武装”しておく必要があると思います。
さらに、相手の要求する修理費や、質問者さんが依頼した場合の弁護士費用も概算して、どのような解決策が最も経済的か、そして、実現可能性が高いかを事前に試算しておく必要があると思います(※民事は、いかに経済的に争いを終結させるかが大切だと思う)。
ご相談先として、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
なお、中学1年生(13歳)であれば、基本的に親に損害賠償責任はありません(=子に請求された賠償金を、親が子に立て替えて渡し、子から被害者に支払うことになる)。
親が連帯して賠償責任を負うのは、親が子の監督義務違反に問われるケースであり、未成年であっても、全てのケースにおいて、親が子の損害賠償金を連帯して支払うわけではないのです。
3.質問文には書かれていないのですが、「長女(中学1年生)」がポールにぶつかった際に転倒して、けがをしていれば、ポールを放置した者に対して、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償を請求することができる場合もあると思います。
歩道上に重しで固定されたポールが不用意に放置してあれば、それにぶつかって歩行者がけがをすることは、ポールの設置者にとって十分、予見可能性があると思われるからです。
No.15
- 回答日時:
全額賠償です。
駐車コーンの設置が妥当かどうかは現場の状況次第でしょうが、第一義的にあなたが賠償し、コーン設置管理者との話し合いで過失割り合いで求償できるかですね。駐車禁止場所であっても違反行為と民事賠償は別物
このケース確実に100%自転車賠償責任アリ
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