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知り合いが免停中に、捕まってしまいました。免許取り消しの覚悟はできているのようですが、罰金が30万円以下ということらしいので、相当落ち込んでます。どれくらいの額になるのか是非知りたいです。お願いします。

A 回答 (3件)

 初犯であるとして、5~10万円程度の罰金刑だ思います。

10万円は越えないでしょう。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。ただ、友人の話によると、軽微な違反で6点になって、免停30日の間に捕まったそうなので、初犯かどうか、自分でもわからないそうです。

お礼日時:2001/12/11 00:23

免停中に運転では、無免許運転ですね。


無免許運転と駐車違反による道交法違反でつかまった西武・松坂大輔投手(20)に対しては、東京簡裁で、罰金19万5000円の略式命令が出ていますね。
松坂だから高いという事は無いでしょう。社会的制裁を受けているにもかかわらず19万5000円を受けた訳ですからね。まあ、駐車違反分もありますが、改正法施工後は10万円は超えるみたいですよ
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/11 00:25

 松坂選手の罪状は、起訴状によると道路交通法違反(速度超過、無免許運転、駐車違反)です。

これに対する19万5千円の罰金刑判決は妥当でしょう。無免許運転のみの罰金の額を考える際には参考にならないと思われます。以下のURLにだいたいの相場が書いてあります。ご参考になさって下さい。

参考URL:http://rjq.jp/t-rules/bakkin.html
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