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私はアイデア商品を考案したのですが、特許は無理なので、意匠登録出願だけ提出しました。

この場合、いつごろから商品の販売を開始するべきでしょうか?
(製造は、自宅でやります。)

1年ほど後の開示を待ってからのほうがよいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

発売に関して意匠登録は必須ではありませんので、いつでもかまいませんが、一番安心なのは、意匠登録後だと思います。



ただし、意匠登録があっても他人の特許を侵害しないものではありませんので、そう言った意味ではリスクはあります。
他人の特許に抵触しないとお考えであれば、すぐにでも発売して良いのではないでしょうか。

その商品が意匠登録される可能性はどのようにお考えですか?登録の可能性は高そうですか?


蛇足ですが、その商品の箱や説明書等に「意匠登録出願中」と入れておけば、何等かの効果が期待できるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
参考にさせていただきます

お礼日時:2005/12/10 16:21

侵害を気にするのであれば、著作権も考えてみてはいかがでしょう。

NO1さんがいうとおり、意匠があっても似た商品をつくれば特許の侵害になりますし。
著作権をとって逆にそのデザインを貸したりまたは譲渡するなどと色々方法もでてきます。
ちなみに意匠だけですと期間も決まっていますので著作権と合わせてお使いいただくことをおすすめします。著作権の場合保護期間が死語50年となっています。

参考URL:http://www.ipti.co.jp/index01-j.htm
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