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会社からの寒冷地手当てが、支払われることを同僚からきき、入社10年目にはじめてしりました。もちろん入社時に説明もなく、総務規定も閲覧できるようにされていません。情報が開示されていません。そこでわずかな額ですが積もれば多額で、おかしいと会社に問い合わせました。最初遡及支払いを拒否されましたが、示談で支給していただけることになりました。示談書も作っていただけます。総額にして150万円ほどです。法律専門職でもない友人に、公証人役場にいかないともし会社が、示談拒否したときに、強制執行できないよと言われました。そこまでする必要があるのですか?また示談内容をきかれて、会社の落ち度とか私の間違えとか、なにか追求されて賠償金額の変更を、公証人役場から命じられることがあるのですか?どなたかわかる方いらっしゃったら、お教えください。

A 回答 (1件)

そこまで会社を疑うかどうかの話です。


示談した上で、入金を確認すれば済むことだと思いますが・・・。入金がなされなければ、示談が履行されなかったとしてもう一度元に戻るだけの話です。

示談した後の清算支給時期が、示談書で担保しないといけないような先の時期になるのであれば別ですが、示談書を交わせば事務処理手続きを経て支給されるのであれば、そこまで懐疑的にしなくても良いと思います。
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この回答へのお礼

そのとおりですね。口約束だけでなく、文書にして支払い約束してくれるわけですから、懐疑的になる必要もないんですね。ありがとうございます!

お礼日時:2005/12/11 23:05

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