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私は法律の素人ですので、用語の使い方が適切でないかもしれませんが、その点お許しください。


 井上薫判事の主義主張は、「被告人は殺人者だが、時効成立により請求却下」というような判決(文)を出されたのでは被告人は「殺人者としての汚名」をはらす機会がない。靖国参拝は違法だと理由に書いたうえで、請求却下では、三審制の意味がない。」ということなのでしょうか。素人が考えると井上判事が正しいように思われます。「靖国ねじれ判決」事件の際には、テレビに出演している元検事さんとかは、井上判事に同調しておられるように見えました。しかし、インターネットの他の書き込みでは、井上判事を批判する書き込みも多いです。法学界(学者の間)での一般的な評価を教えてもらえないでしょうか。

A 回答 (3件)

 井上判事の主張は、法学界においては少数派だと思います。



 判決理由が何のためにあるのか、考えれば分かることです。
 判決理由は、判決が正しいものか、外部から見て判断できるようにするためにあります。判決理由がなかったら、どういう理由でどう考えてこういう判決に至ったのか、分かりません。
 このような判決理由の制度趣旨からすれば、判決理由は裁判官が判決に至った思考過程をなるだけ忠実に反映すべきものであり、事件と関係ないことを書くのはおかしいですが、実際に審理・思考したのであれば、「靖国参拝は違憲」などの記述も、書いてしかるべきものです。
 補足しますと、靖国「違憲」理由判決の場合、法学的な考察として「参拝が合憲か?→請求は認められるか」が自然ですから、書いて当然です。この事件がズバリ学部の試験に出題されたとして、合憲・違憲に触れずいきなり請求は認められるか論じた答案の評価は、極めて低いものになること請け合いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
素人から見た疑問はまた機会を見て、改めて質問をアップしようと思います。

お礼日時:2005/12/12 09:32

質問者様は法律は素人だとおっしゃっていますよね。


私はそういう方の考えにこれからの判決は近づいていっていいと考えています。難しいことはあえて書きませんが、裁判を見ていれば違憲審査については少し分かりにくいかもしれませんが、審理は尽くされ、凡そは裁判官じゃなくとも判決がどうなるのかの見当はつきます。たとえば死刑を言い渡したり、違憲、合憲の判断を下したりするのはやはり気が引けるのだと思います。そこで結論に至った経緯を聞いてほしいわけです。でもそんなこと聞いてもらわなくてもいい、判決以下の通りです以上と、言う裁判官がいてもそれは裁判官の本当は勝手なんです。憲法にも書かれています。
判決は決まっているのに判決文が書けなくて自殺した裁判官もいる位です。審理が尽くされたのだからこそ、判決は裁判官の自由な心証でと決まっているのですからこんなことで井上さんが免職させられる様なことがあればそれこそ違憲だと私は思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
素人から見て納得いかない点は、また改めて質問させて頂きます。

お礼日時:2005/12/12 09:36

 いわゆる、理由は蛇足ということ、これが井上判決ですよね。


 たとえば、例にあがってる靖国裁判で、(靖国参拝は違憲だからそれをした首相によって国民である原告が精神的損害を被ったので、慰謝料をもとめるとの裁判)、慰謝料は認められない(原告の請求には理由がない)というときに、靖国参拝が違憲である、しかし、精神的損害は発生するとは考えがたいので、その通り判決するという、道筋を省略してというか、そんな回りくどいこといわず、単に認められないよといえばそれでいいのではということだと思うのですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
素人から見て納得いかない点は、また改めて質問させて頂きます。

お礼日時:2005/12/12 09:35

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