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本の要約が二次的著作物になるのはわかるのですが、書評って二次的著作物になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

内容によりけりではないでしょうか。



もし、その本の書評の中に、本のストーリーがかなり詳しく要約して書いてあれば、それは著作権法上の「翻案」となり、その部分は二次的著作物になるでしょう。

しかし、その書評が、もっぱらその作者についての話だったり、技法に関しての論評だったり、単なる感想だったりして、ストーリーの要約とはいえないものであれば、二次的著作物にはならないでしょう。


なお、引用をしたからといってそれが二次的著作物になるとはいえません。その場合には、もとの本の作者の著作権が及ぶ部分と書評の作者の著作権が及ぶ部分とが混在した著作物になる(ただし、もとの本の部分の使用は引用として許されている)という結論になると思います。
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書評だけでなく、原著作物を引用したレポートや論文は二次著作物になると思います。

長文を引用する場合は、適切な書誌の明記と、必要と有れば、原著作者の了解を得る必要があると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
では例えば、原著作物を引用・抜粋していない、読書感想文のような書評はどうなのでしょうか?

お礼日時:2005/12/11 22:52

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