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はじめて投稿させて頂きます。

私は2年ほど前に離婚しました。その時に相手の方が
車を必要としていたので私の名義のまま譲ってしまいました(離婚後、相手が名義変更すると約束したので)
今まで、何度か税務署から私の元に税金の支払いの
請求書が届き、その都度、相手に請求書と名義変更の申し出を書いた手紙を送ったり当時、お世話になっていた弁護士の先生を通して相手方に催促してもらっていました。
離婚後、相手方はストーカー行為に似た行動を起こしたので私は引っ越しましたが、今日、突然こちらの税務署から
税金の支払いの請求書が届きました。
昨年の今頃、もう一度相手方に私の印鑑登録証と、必ず
名義変更して下さいとのメモを付けて郵送したのですが
相手方はまだ変更してなかった様です。

こういった場合、どうしたら良いのでしょうか?
昨年まで家裁を通してとか弁護士の先生を通して
名義変更をお願いしても、私との縁を切りたくないと
いう考えがあるらしく、なかなか変更をしてくれません。
私が名義変更するとしても車検証が手元にないし・・
車を売る事も考えましたが、車の全てについての物は
相手方が所有しているし・・・何か良い方法があったら
教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

誤解があってはいけませんので補足



自動車税の未納がある場合には、納税証明書の発行ができませんので継続検査(車検>を受けることができません

しかし、納税義務者以外の人でも納税はできます
車検の際ディーラーさんが納付する(車検の際の代理)・親の車を息子が使用していて息子が払いにくるなど日常よくあることです
そしてその人たちは簡単な証明書の再発行をして証明書を受領できます
今回のケースでも同様に本人の代理として滞納を解消し証明書をもらって車検をとることが可能なわけです

しかし根本的に解決したわけではありませんので(名義変更と車検は別ですのでそのままにすることができます)現使用者が乗り捨ててしまえば最終的には名義人に未納の自動車税(車検をとった以降分)の納税義務が残ってしまいます

今回のようなケースのように複雑ではなくとも、車を下取りにだしたりすると手続き遅れによりあります

その場合には譲り渡した相手方に名義変更後の車検証コピーを必ず受け取るようにしましょう
自動車税の通知が来たときにはまだ名義変更していない事実が明確になったわけで、かならず先方にどうなっているのか確認します
譲渡先はすぐ処理すると必ず言う訳ですが、その際にコピーをもらうことを約束しましょう
そのコピーにより確認できれば安心できるわけです

名義変更は譲渡先に責任がすべてあるわけではなく、民民どうしの契約であり両方に責任があると解釈ください

その車を譲り渡した経過が不明でありますので実務的な内容で説明いたしました
質問者に不利でなければ強く折衝してよろしいかと

不本意だと思われますが参考まで

税金の未納については督促状の発送先である都道府県の税務課(税務事務所)
名義変更ついては登録した地区の陸運事務所(ナンバープレートの地区に大概所在しています)にご相談することをお奨めいたします
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
私が先方に車を譲ったのは離婚の際、私には車を所有するほど所得的に余裕がなかったし、生活上必要性を感じなかった為、相手方が車を必要と申し出た時に、名義変更を約束した上、譲ってしまいました。そもそも、その時に名義変更してから譲れば、こんな事にならなかったんですよね・・離婚後、相手がストーカー的行為になった為、警察のお世話になったりして、当時お世話になった刑事さんや弁護士さんの勧めもあり、引っ越しました。ココに来る前から自動車税の請求は、勿論所有者である私の元に届いたので、その都度、名義変更のお願いと、税金の支払いのお願いをしていたので(名義変更はしてくれなかったけれど)税金の支払いはしてくれていました。去年の今頃も、再度名義変更のお願いと一緒に印鑑登録証を郵送しました。今年は税金の支払い通知が来なかったので、やっと名義変更してもらえたのかと安心していたら、昨日になって延滞料金を追加された請求書が私の元に届きました。
相手の人とは、ストーカー行為があった為、接したくないので、全て郵送でお願いして来ました。今回も、直接会話をしたりする事なく終わらせたいと思ってます。まずは最初に税務事務所に事情を説明する事と陸運事務所に行って事情説明して相談してから廃車するなり、他に何か解決策があれば、そうしたいと思っています。
心情的には今後一切関わりたくないので、内容証明を送ってさっさと廃車手続きをしたい所ですが・・・。

お礼日時:2005/12/14 18:21

難しいケースです


根本的な解決方法は裁判までいかないとなりません

なお、#1さん#2さんの回答にあった税金を納付しないでよいというのは手段としては有効ではありません

納付しない場合は当然延滞金が加算されますし、納税義務は消滅いたしません

また、現在使用している人が延滞金を含めて完納いたしますと、証明書を発行してしまいます

納税証明書の交付停止の手続きができるかどうか通知の都道府県税務事務所にご相談したほうが懸命です

なおその際は質問者の納税義務についていわれます
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自動車税ですから、税務署(国税担当)からではなく都道府県の税務課(都道府県税)ですよね。



状況としては非常に面倒な話です。
基本的に納税義務者はご質問者ですからたとえ車がなくても納めなければなりません。

相手が名義変更をしてくれないというのは困った話ですが、いかんともしがたいです。
弁護士に相談して裁判して判決を得て強制的に変更するという技くらいしか思いつきません。

実は車の売買でもこのトラブルは結構あって困る人が結構いるんです。有効な解決策がないだけに皆さん苦労しています。

車検の年に延滞金覚悟で税金を納めないという技で相手に変更を迫る(税金納めないと車検を通せない)という技もありますが、、、、まああんまりお勧めではないです。

廃車してしまう技もあるのですが、、、、相手がその気になると賠償問題になることもありますので弁護士と相談下さい。
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この回答へのお礼

はい。そうでした・・請求書は都道府県の税務事務所の納税係から郵送されて来ました。
廃車にしてしまおうかとNO.1さんからの投稿を読んで
考えていましたが、、賠償問題になるとのご意見を頂き
ちょっと考えてしまいました・・車の使用者は、私に対して昨年まで嫌がらせとも思える様な行動ばかりしていたから、廃車したら賠償問題の訴訟を起こしかねません。
どの方法が良いのか、よく考え弁護士さんなりに相談してみたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/13 19:34

管轄の陸運支局へ行って、車検証を再発行→廃車手続



但、廃車にはナンバーが必要なのですが、事情が事情なので
登録の相談窓口へ行って「職権」で廃車にして貰う様にすれば
車とナンバーが相手方に有っても、公道は走れなくなります。
(離婚に関する公的な証明書が有れば、より確実…)

廃車になれば、税金の停止手続も出来ますので、
何日までに「廃車」手続をするので、名義変更するか
廃車後に、新規登録(要:新規車検)にするか…と言う旨を
先ず「内容証明」で送ってみては?

只、税金だけ止める事は、都道府県税事務所に相談すれば、職権で停止も出来ますが
税金だけでなく、車体そのものの問題が有るので…

↑の方法か、若しくは弁護士さんに言って
「未納税金分」支払い請求(民事裁判。金額的には簡易・小額訴訟)の担保として
車自体を「(仮)差し押さえ」して貰うのも手かと…

実際、裁判までにしなくても、車が使えなくなれば
相手も動かざるを得なくなるのでは?

そもそも、税金払ってなければ「車検」通らないので
「無車検運行」で捕まりますよね?(道交法違反)
1回や2回なら、反則金で済みますが 最悪「逮捕」ですので
どっちが身のためなのかは、相手に良く知って貰った方がいいのでは?
事故起こした時も、自賠責保険とかも使えないんですし…
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この回答へのお礼

名義変更の件については、ずっと悩まされていたのですが
無知な為、何も出来ずにいました。
いくつか方法がある事を教えて頂き、たいへん助かりました。本当に、ありがとうございました!!

お礼日時:2005/12/13 19:21

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