
公務中の警察官や公務員には肖像権がないとどこかで聞いたのですが、根拠をご存知のかたはいらっしゃいませんか?最高裁での判例もあるとかないとか...
また、青梅市の中村義雄議長が市の広報誌を相手取って裁判を起こしていますが、その際に「議員は公人で、撮影の承諾は必要ないが(後略)」と述べています。この結果はどうなったんでしょうね。
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http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1830550
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公務中の公務員だからといって一律に肖像権が否定されるということはありません。
先月出た、林真須美被告の法廷内における隠し撮り事件に関する判決で、最高裁はこのように述べました。
http://courtdomino.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df3 …
「人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する。もっとも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」
公務員であるかどうかは、「被撮影者の社会的地位」のところにかかわってきます。公務中であるか否かは「撮影された被撮影者の活動内容」のところに関連してくるでしょう。が、あくまでこれは考慮の一要素にしかすぎません。
一般的には、公務中の公務員であれば、肖像権侵害にならないと判断される可能性が高くなるとは言えるかもしれませんが、実際の判断は上記最高裁判例に挙げられたような他の具体的な状況を考慮して判断されるのであって、一律に判断されるものではない、といえます。
青梅市の中村義雄議長の事件については、今年5月の提訴だとまだ判決は出ないでしょうから、和解または取り下げがされていない限りは係属中でしょうね。
ありがとうございました。実際に判例が出たりしているわけではなく、今後も各個に判断をされるべきだという事ですね。
どうも、「事実であるなら、公益性のために名誉毀損とはならない。よって、事実上、無いといっても良い」「公人(政治家や著名人等)の公的活動にはない」あたりの「意見」が拡大解釈されて世間に広まっているのではないかという気がします。
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