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小さい会社なので担当の人もよくわかってないようですので
助けて下さい。

今年3月に出産し、育児休業中です。会社に籍があり、社会保険は被保険者です。
1月までお給料をもらってましたが40万程です。
県民税や、生命保険なども自分で払っています。

1.夫と別の健康保険ですが、年末調整では、夫側の配偶者控除、特別控除の対象なのでしょうか?
2.それとも、小額収入でも、私自身で年末調整をしてもらう必要があるのでしょうか?

また、
3.医療費なども自分で捻出したのですが、夫の源泉徴収で 確定申告をした方がよいのでしょうか?

健康保険上の扶養と、税金上の扶養というのが よくわかってなく
どうかご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

健康保険上の扶養と、税金上の扶養とは別の問題です。


なのでこのケースだと、夫の年末調整で配偶者控除を受けることになると思いますよ。
1月までのお給料では源泉が発生していると思います。
40万円という金額では年間の税金納付額はありませんので、その金額については年末調整をしてもらって返金してもらってください。(籍があるということなので、可能だと思います。会社に説明するのが面倒であれば確定申告を自分でする方が早いかも)よって生命保険料の控除は税額がありませんので意味がありません。

医療費ですが、これは一緒に暮らしている家族であれば一緒に計算できます。夫か妻か課税率の高い方で控除するのが普通です。Erieさんのは納税する税金がゼロですので医療費控除はできません。
夫側で確定申告をすることには変わりないので、配偶者控除もこちらでした方が、手間を考えると早いかもしれませんね。

ちなみに還付になりますので、2/16の確定申告開始日より前でも申告は行えますよ。1月中の空いている時に申告した方が、早く税金が帰ってきますよ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました!
知らない事ばかりでしたので ホントに助かりました!

お礼日時:2005/12/19 15:06

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