
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告書は次の納税地のうちのいづれかの所轄税務署に提出します。
1.住所地
住所地とは、単に住民登録している場所ではなく生活の本拠地で、客観的に判断します。
2.居所
居所とは、居住する場所のことです。(住所がない)
要するに、住民票を移動していなくても現在の生活の拠点で申告するということです
No.3
- 回答日時:
確定申告書類貰ってくるとの事ですが,国税庁のHPに申告種類あり,これに記入していくと自動計算され還付金まで分かります.是非ご活用を.
または電磁申告もできるそうですが,まだこれはやった事ありません.
参考URL:http://www.nta.go.jp/
No.1
- 回答日時:
現在の住民票がある場所で、行います。
来年の1月1日現在の所在地が、確定申告を行う際の現住所と違っていても、現住所で行います。
現住所と1月1日現在の所在地と、住所を記入する欄が2箇所あります。(2箇所が縦に続いています)
現住所と1月1日現在の所在地が同じ場合は、1月1日現在の方は「同上」でも大丈夫で、異なる場合のみそれぞれを記入します。
平成17年現在の収入に対する税金(所得税、住民税)を計算するのに、特に住民税の方は、転居のため住民票が異動しているのが気になるかもしれませんが、あくまでも「その年の収入に対する住民税は、翌年1月1日現在の所在地に納税」なので、転居はあまり気にしなくて大丈夫です。
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