
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「雇用保険」というカテゴリが別にございます。
会社を登記し、あなたも取締役として登記されているわけですね?
ならば、すでに会社に雇用されているわけですから、「失業」していません。
不正受給の典型例として、
〉会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
というのがあります。
参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a3.html
ご回答ありがとうございます。
明確なお答えだと思います。
そうですね 会社に雇用されてる身分ですよね。それを踏まえて考えれば、受給なんてできるワケないですよね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
会社都合(倒産や給与未払い)でなく、自己都合で退職する場合は、待機1週間に加え給付制限期間が3ヶ月あります。
自己都合退職で、すぐに事業を開始するなら雇用保険の給付を受けるまで待つのは現実的ではないと思います。
新事業、頑張ってください。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。給付を受けるまで待つのは会社経営者(規模は小さいけど)としてどうかと思いますね。
お祝いの言葉、励ましの言葉が今は給付金を受け取るより一番嬉しく思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
開業されるんですね。おめでとうございます。
私は申請すべきだと思います。
基本手当(失業保険)の支給残日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合で、公共職業安定所長が認めた事業を開始した場合、再就職手当というものを受給できる可能性があるからです。
あとあと、不正受給などと言われないためにも、ハローワークの方には、前もって説明しておかれるといいと思います。
早々のご回答ありがとうございます。
また、お祝いのお言葉ありがとうございます。
ハローワークの方に聞くだけ聞いてみることにします。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
失業保険をもらうために開業を遅らせるのであれば話は別ですが、開業届けを出せば失業保険はもらえません。
せっかく張り切って起業する気になっているのであれば、少しの間の失業保険をもらうために起業を遅らせて水を差すのはどうかと思いますね・・・。
私なら、前向きに起業に集中しますね。
早々のご回答ありがとうございました。
ですよね。会社登記をしたわけですから、わずかなお金に惑わされていては会社経営するモノとしてどうかと思いますよね。登記したとはいえ、今は白紙状態なのが現状です。起業に集中することが第一ですね。ありがとうございました。
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