No.1
- 回答日時:
不可です。
というより有給休暇の権利が発生さえしません。
この回答への補足
たびたびすみません。
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3088.htm
上記のサイトやその他のサイトでは6ヶ月勤務は有給発生しますと書いてあります。
つまり、6ヶ月で終わるからダメなのであって7ヶ月以上なら良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
年次有給休暇は6ヶ月を「超えて」継続勤務した方に勤務日数に応じて有給休暇を付与される制度です。
この「超えて」がポイントですね。6ヶ月契約や6ヶ月で契約がきれる場合、6ヶ月を「超えて」に該当しませんよね。6ヶ月プラス1日の場合、この1日の日に権利が発生します。
さて、その友人は派遣なんですよね。派遣は派遣元に有給休暇を申請するのはご存じですよね。その派遣会社に登録を続けておけばいいのでは?
ありがとうございます。
「超えて」が重要なんですね。
極端な話
>6ヶ月プラス1日の場合、この1日の日に権利が発生します。
権利発生して1日に有給が発生します。
しかし、その1日で辞めてしまうのにおよそ10日ほどある有給休暇はどうやって消化すればいいのでしょうか?
つまり、有給休暇は契約日数の中で使わなければならないのか?
あるいは契約日数過ぎても金額だけ支払われるのか?
度々お手数になりますが、お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず質問にお答えします。
>その1日で辞めてしまうのにおよそ10日ほどある有給休暇はどうやって消化すればいいのでしょうか?
1日分しか消化できないのです。10日消化させないといけないという法規はありません。
>契約日数過ぎても金額だけ支払われるのか?
通常支払われません。年次有給休暇の買い取りを予定すること、つまり事前に余った有給を買い取るということを予定・計画することは労働基準法違反です。
ただ、その友人は派遣労働なわけですよね。同じ派遣会社で「引き続き」仕事をもらえば、6ヶ月を超えることになります。次の仕事まで多少時間が空いても大丈夫です。
注意するのは派遣登録を解除しないこと。一度解除した場合、つまり終業契約をしなおした場合、また1ヶ月目からカウントスタートになります。
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