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93年から94年にかけて、日本興業銀行が青木建設に対して債特「債権償却特別勘定」を行なおうとしていました。無担保貸出分への50%の貸倒れ引当てのことで、現在の「破綻懸念先」(引当率70%)への処理に相当するそうですが、この「債権償却特別勘定」は現存するのでしょうか?またどういったものなのでしょか。「貸倒れ引当て」のひとつと考えていいのでしょうか?くわしいことが知りたいので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

全額の貸倒損失に対する言葉、処理、一部回収可能かもしれない場合。



参考URL:http://www.yagasaki.co.jp/db/pdoc/exview.php3?ar …
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この回答へのお礼

くわしいサイトをご紹介くださり、ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2001/12/14 16:25

債権償却特別勘定とは、債権が回収不能の恐れが有ったり、貸倒れに近い状態のときに、規定された一定の要件に該当する場合には、債権の一部を債権償却特別勘定に繰り入れて、損金算入ができる制度です。



繰入には、
1.債務超過の状態が相当期間継続し,事業好転の見通しがないなどの場合に、税務署長の認定による方法。
2.銀行取引停止・会社更生法の申し立てなどにより、形式基準により、債権の50%を繰り入れる。
の2つの方法が有ります。

税法の改正で、現在は、この制度は無くなり、同様に回収見込みのない部分を、貸倒引当金に含めて計上するようになっています。
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。
早々にごていねいなご返答を頂戴し、ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/14 16:22

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