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福袋に、返品、交換は出来ない、ということを記載されていて、それを読んだ上で購入したのに中身が気に入らないという理由で交換を申し出てくる購入者がいた場合、交換はするべきなのでしょうか?
福袋のクレームは受け付けない、ということも福袋の注意書きにされています。
それでも返品をしてくる人がいた場合、消費者は必ず守られているのもなのでしょうか?
売り手は購入者が返品出来ないということを知っていて買ったのにも関わらず返品に応じなければならない、という法律があったら教えて下さい。
毎年こういった購入者に悩まされています。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「中身が気に入らないという理由で交換を申し出てくる購入者がいた場合、交換はするべきなのでしょうか?」
交換に応じる義務はありません。
考えますに、福袋というのは
「中身は分からない」
「返品できない」
「販売側が責任を持って売価以上のものを入れている」
という(黙示の)特約を付した商品と解します。No7の方が言われるように通常はあり得ない販売方法ですが、「年中行事」として社会通念上許容されています。
「売価以上」とする判断基準は、「通常の小売価格の合計>売価」で判断されるでしょう。この点、質問者様の販売される福袋は問題ないという前提で書きます。
上記条件で売買契約が成立している以上、特約「販売側が責任を持って売価以上のものを入れている」が明白に虚偽であった場合にのみ、解約が認められるでしょう。
例えば、質問者様がどこかで購入した福袋の中身が下記のようであったらどうでしょう?返品が認められるのではないでしょうか?
「新聞紙を丸めたもの」
「賞味期限切れの食品」
「明らかな中古品」(販売元がリサイクルショップの場合を除く)
「水に濡れたもの」
いずれも、質問者様のケースには適合しないと思われます。
自分の言い分が曲がっていることを百も承知で、ゴネ得を狙うクレーマーに対しては、断固たる態度で対応するべきと思います。頑張って下さい。
No.7
- 回答日時:
福袋の販売は、法的にはなかなか難しい問題です。
法律論から言うと、福袋は契約当事者の一方(売主)のみが販売対象物を知っているため、一般論としては不公平な契約ということになります。したがって福袋販売契約は、場合によっては公序良俗違反で無効となるものであり、その有効要件(公序良俗違反とならない条件)は「販売対象物の価値が販売価格を相当程度上回ること」であると考えます。
また契約自体が有効であっても、商品に欠陥があったような場合は、あくまでも売買契約の一種ですから、売主には当然に瑕疵担保責任などが生じます。
結局、気に入らないこと自体は返品の理由になりませんが、「商品の価値が販売価格を下回る」や「商品に欠陥がある」は、返品などの理由になるものと考えます。
No.6
- 回答日時:
原則、一旦契約成立した売買契約は、錯誤(民法95条)や詐欺・強迫(96条)がない限り、取り消すことは出来ません。
したがって、返品不可と記載されていてもいなくても、法的には返品に応じる義務はありません。
しかし、商品に瑕疵があった場合(故障・破損など)は、瑕疵担保責任や債務不履行責任として交換・返品・補償などに応じる義務があります。
ただし、これらは法律論ですので、商売上は必ずしも最善策とは言えないですね・・・。
No.4
- 回答日時:
No.2の者です。
再びお邪魔します。>ショッピングモールの中に入ったお店なのですがそのショッピングモールのカスタマーセンターを通してしまっています。
なるほど、質問者さんの店はテナントの立場でしたか。
ではテナント組合などはありませんか?あればそちらの組合長にも事情を詳しく話して協力を求めてみてください。
組合としてもボンクラな客は団結してでも排除しないと、次は自分のところに被害が来かねないので、普通なら協力してくれるとみますが。
ただ、テナント組合のトップが、体面を気にするメインテナント(たいてい大手のスーパーだったりする)だと係わり合いになりたがらないこともあります。
こういう場合にどういう対応をとってくれるかでそのショッピングモール全体の今後にも影響します。
正月早々面倒なことでしょうが、他のテナントにも相談して仲間を集めてみてください。
なまじ悪質なクレーマーを甘やかすと、モール全体が食いつぶされますので、「お客様」と「ゴロ」を同一に扱わないように慎重に対処してください。
(同一に見たらお客様に対して失礼ですし)
No.3
- 回答日時:
私がスーパーにいた頃、正月に福袋を販売していたときの経験です。
商品の福袋(当然中身は見えない状態)を、ひとりの高齢の男性が勝手開封しだしたので、そばにいた社員がすぐに止めたところ、男性は、
「中身が見えないから見てるんだ!」
と開き直りました。
開封してしまった商品は購入(弁償)していただきますと言うとそれはいやだと断るので、どうしても購入されないなら以後はウチの店には「出入りご遠慮」(事実上の来店禁止)にさせていただきますと申し渡しても、購入はしないというので、名前と住所を控えたその男性はそのようにしました。
福袋でなくても勝手に商品を開封したら買取させるのは当然ですが、その男性は地元では他のところでも似たようなことを繰り返していたので、もうウチの店には来させないほうがいいとの判断でしたが、その後家族の方が来て謝るとともに、商品代金を支払って買い取ると申し出ました。
小さな田舎町でこういったことをやられると、あっという間に知れ渡って家族まで地元に居づらくなるので、店としてもそれで収めましたが、以後その男性は家族の説得のせいか二度と来店しませんでした。
都市部より田舎町のほうが対処しやすいんですかね。
質問者さんの状況とは違うかもしれませんが、最初から中身が見える福袋はどこも売っていませんし、少なくとも売価以上のモノが中に入れてあるんですから客が損をしたと抗議される筋はありません。
それを言い出すと子供が買いたがる食玩(俗に言うガシャポンカプセル)だって自販機から出てくるまで何が出てくるかわからないし、返品もききませんよ。
まあいい年こいて幼児より聞き分けのない大人も多いですけどね。
早速のご回答ありがとうございます。
来店禁止、私もしたいところです。
ただ今回はタチが悪く、ショッピングモールの中に入ったお店なのですがそのショッピングモールのカスタマーセンターを通してしまっています。
そのため、テナントの身として弱い部分があって、返品をしなければならないのかどうか・・・といったところなのです。
でも購入者は返品不可なことを知っていて買っているのです。
それでも購入者の言うことを聞かなければならないのでしょうか・・・
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No.2
- 回答日時:
必ずしも返品に応じる必要はないと思います。
ただ、いくら事前に返品交換はできないと謳っていたとしても全ての場合に対して返品を拒否できるわけではありません。
返品を受けなければならない(あるいは可能性が高い)場合として、
1 福袋商品に瑕疵がある。(破れている壊れているなど)
2 福袋商品が(社会常識的に)明らかに代金に見合う価値がない。
3 未成年者が購入した場合
あたりが考えられます。
もめるのは2のケースかと思います。今は少なくなってきましたが、露骨な売れ残り商品を詰め込んだ福袋をそれなりの値段で売ったとなると、価値のないものを売ったということで返品が認められるかもしれません(商品の額面が販売額を超えていたから構わないとは言えません)
そもそもの話になりますが、商品を確認させないまま販売するという行為自体、商取引の根本に反するものであり、法律上の保護の対象になるかと問われると難しいところがあります。本来は福袋のような売り方は良くないのですが、実際に売れるのでしょうし、慣習的に存在しているものだから許容されているというところですね。最近は中身が見えるような形にして売るところも増えて来ています。トラブルを避けるのであれば、中身を確認できるような「正月限定お得セット」のような形で販売するしかないでしょう。その場合には確認した上で購入したこととなるため、返品を受けなくとも問題は生じないと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
1、3は全く当てはまらないのですが、2番は、お店の商品の価格はどれもついたまま福袋に入れているので、これも購入者の方で合算すれば分かるようになっています。
確実に福袋の3倍以上のものを入れています。
中身が見えないから福袋は面白い、というほかのお客様がたくさんいて、そういう方には満足して頂いているのですが、たまたま通りかかった客が買ってしまったりするとうるさい人が出てきて、中身が気に入らないという理由だけで返品をしてこようとします。
確実に中身の額が超えていた場合なら、返品をしなくてもすむものなのでしょうか。
どんな場合でも購入者が勝ってしまうような法律があるとしたら知りたいと思っています。
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