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昨年外国為替保証金取引(FX)でマイナス800万の大損をしてしまったのですが確定申告時に雑所得としてマイナスで申告できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>確定申告時に雑所得としてマイナスで申告できるのでしょうか?


雑所得は損益通算が出来ませんので、損失が出ても他の所得と合算できません。

損益通算ができる所得の例として譲渡所得(金地金、ゼロクーポン債)の損失の場合は、確定申告すれば最終的に給与などと合算できます。
基本的には雑所得は税法上不利な所得と覚えておいて良いでしょう。

給与所得・・・給与所得控除特典があるが、元々マイナスにならない所得。
譲渡所得・・・損益通算出来る物と出来ない物がある。
ゼロクーポン債の売買は他の譲渡所得と合算して年間50万円までの非課税枠がある他、損益通算が認められている。
配当所得・・・確定申告時の株式配当の場合は配当控除特典があるがREITの場合は配当控除の適用が無い、損益通算できない所得。
雑所得・・・公的年金のみ公的年金控除額があるので有利だが、これ以外の雑所得は特典は一切無く、差し引けるのは必要な経費のみで、損益通算特典無し。
雑所得の例・・・公的年金、個人年金、預株料、貸株料、FXの為替差益とスワップポイント、外貨預金の為替差益、株主優待オークション売却金(金券ショップ売却金)など。

やはり、この手の質問は#1さんの仰る通り、「雑所得の質問」ですから税金のカテゴリーで質問をした方が沢山の回答者から得られると思います。
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雑所得の中でのことで、他の所得、例えば給与所得と通算するというのは不可能です。


この前も、別なカテで質問してましたよね。

この回答への補足

確定申告に無知な点があるので聞き直しました。マイナスの申告(雑損)とかで申告だけでもできないかと思って聞きなおしています。そんなことは意味がないのかもしれませんが・・・

補足日時:2006/01/04 17:04
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