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先日、離婚調停で離婚が決定しました。

元夫名義の車を私が引き取ることになったのですが、調停の際に調停員の方が、「名義変更は調停調書を提出すれば元夫の実印はなくて済む」ような内容のことをおっしゃっていました。調停証書には車の情報とその車を私に譲るという決定内容が記されています。
実際に調停調書があれば、元夫に実印を押してもらわなくても手続きができるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。

A 回答 (1件)

調停調書の謄本の添付でOKです。



>元夫に実印を押してもらわなくても手続きができるのでしょうか

できます。
(不動産の登記もできます。)
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この回答へのお礼

お返事をいただいてたのを今知りました。
遅くなってすみません。ありがとうございました。

書き込み後、陸運支局で聞きながらなんとか名義変更ができました。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/01/22 22:20

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