アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「労働者の権利・女性の権利」と「子供の権利・障害者の権利」の違い

A 回答 (2件)

1さんの言ってることは正しいんですが、


ひょっとして、これってそんな高尚なものじゃないんじゃないですか?
宿題とか。

一言で言うと違いはこれ↓だと思います。
「労働者・女性の権利」…憲法上、これを保護することを明記した規定(明文規定といいます)がある。
(労働者は28条、女性は14条1項)
「子供・障害者の権利」…憲法に明文規定がない。

一言で済ますんじゃなくて、もう少ししっかり答えるならこんな感じ。
「労働者や女性は社会的弱者であって、その権利が強者によって侵害されやすいので、憲法はとくに明文規定を設けてこれらの権利を保障している(14条1項、28条)。
これに対し、子供や障害者の権利を保障することを直接的に明記した規定は
憲法にはないが、
子供や障害者も社会における弱者なので、その権利を保障する必要がある。
そこで、憲法13条の幸福追求権が、人権一般を保障する規定といえるので、
子供や障害者の権利は、13条の解釈によって(←「解釈によって」というところが大事)保障される。」

これでいけると思いますよ。

ダメそうだったら補足を下さい。できる限り対応いたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。宿題等に使わせてもらいました。

お礼日時:2002/01/21 17:41

 憲法はすべての国民に対して権利を保障しています。

女性にだけ特別な権利はありませんし、障害者にだけ特別な権利もありません。ご質問の意図が把握できないのですが、もう少し具体的な視点の提供をしていただけると、みなさんが回答しやすいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!