アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分の家のブロック塀がなんかの拍子に崩れて、人に怪我をさせた。
1、地震で崩れた場合。
2、子供が塀をよじ登って遊んでいて崩れた場合。
3、何が原因かわからないが突然崩れ、近くを歩いていた人に怪我をさせた場合。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

個人賠償責任保険や施設賠償責任保険の範疇ですが、塀に構造上の欠陥があった場合など、法律上の賠償責任(質問者さん側の落ち度)が発生する場合にのみ支払いの対象になります。



1.地震、噴火、津波等に起因する事故は、一般的には免責となるため、支払われません。

2.塀の構造に欠陥があった場合には支払いの対象になりますが、そうでない場合は支払われません。
逆に、塀を壊した子供の親に損害賠償を請求するべき案件かも・・・。

3.原因が特定できない場合は、通常支払われることになります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
それぞれに回答いただきありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2006/01/16 19:46

最後にちょっと補足させてもらうと、個人賠償保険特約に示談代行付きとそうでないものがあります。


示談代行とは、話し合いで解決するという部分の話し合いを保険会社でやってくれるか、自分でやらなければいけないのか、という具合に分かれます。
事故解決をサポートする個人賠償と、お金だけ肩代わりしてくれる個人賠償とでは保険の品質が異なります。
示談代行付きを選びましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

示談代行つきですね。ありがとうございます。
参考にします。

お礼日時:2006/01/16 19:50

No3の方の通りです。


補足ですが、近所の子が塀によじ登って遊んでいて、塀が崩れて、その子が怪我をした場合には、その子の親から賠償を求められることもあります。

ブロック塀で亀裂が入っていて、非常に危険な状態を放置していた責任を問われたらやはり個人賠責での対応となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
まあ塀にのぼっていたほうが悪いような気がしますが、反対の立場だと治療費とか請求するでしょうね。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/16 19:48

保険の種類は#1の通りです。



ただこれらの保険は「法的賠償義務を負った場合」というのが大前提になります。塀が崩れた人を死傷させたとしても、「=保険適用」ということではありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えばの話なので、実際起こったわけではないのですが、怪我した人から損害賠償?とか請求されたら払うのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/15 08:52

賠償関係に関わる保険なら住宅の場合は個人賠責でOKです。

火災保険特約付帯個人賠償責任保険で担保できると思います。
店舗兼住宅ですと施設賠責になりますが・・・。
加入保険会社に問い合わせされたし。

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。
加入保険会社に聞いたほうがもっとも早いのですが、主人の両親の家なので・・・。家財保険のには個人賠責って付いているのですか?

補足日時:2006/01/15 08:45
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!