私本人ではなく友達のことについてなのですが、深夜の清掃のバイトに行っており
各班ごとに分かれ現場へ行き、清掃業務を果たすという内容の仕事らしいのですが、たまたまスーパーでの清掃業務中に同僚と話しをし、就業場においてある売り物を勝ってに食べてしまい、それを事業主に班の誰かが密告し罰金を払えと事業主
から言われているみたいなのです。食べてしまったのはその友達一人だけで他の
人や、班の監督の方も止めはしなかったそうです。その会社には就業規則もなく
雇用契約書みたいなものも配布していないらしいのです。もしかしたら給料が貰え
ないのかも?とも言っています。まぁ、もとはといえばその友達の自業自得なのですが、罰金等は本当に払わなくてはならないものなのでしょうか?事業主からでは
なく、スーパーからその友達本人に訴えを起こせば窃盗罪になるものなのでしょう
か?全く分かりません。ご解答お願い致します。説明がわかりにくいとは思いますが質問ごとに補足致します。お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
素人ですが、下記のようは労働基準法があるのは、知っています。
労働基準法
第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
雇用者は法律上罰金制度を行ってはいけないと法律で示されています。
このようなことをすれば、事業主が罰せられます。
参考URL:http://www.nifty.ne.jp/forum/fworkmom/labors_law …
ご回答ありがとうございます。早速参考URLを拝見させていただきました。
罰金制度が禁止されているみたいですね。参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
混乱されているようですね。
まず、そもそも厳密な意味での罰金というものは行政のみが可能な行為ですので私人がそれを行うのは違法です。
使用者側が労働者に対し行うことの出来る罰則は、減給と被害があった場合の損害賠償請求のみとなります(労働法16条)。
その上、減給処分に出来るのは就業規則にその旨明記がある場合のみとなります。
>その会社には就業規則もなく
ともありましたが、就業規則の作成義務は社員10人以上を雇用する会社にかかってくるのではなく、臨時職員であろうとアルバイトであろうと常時10人以上と雇用契約を締結している会社に作成義務があります (労基法第89条)。
まあ、仮に就業規定が無かったとしますと、減給処分に処することが出来なくなりますのでそれはそれでかまわないのかもしれませんが(この場合のみに関しては)。
ですが、スーパーに損害を与えた事、またスーパーの信用を失って会社が経済的損失を受けたのでそれを理由に損害賠償をお友達に請求するとすればどこに出しても恥ずかしくない立派な請求事由となります(食べ物1個に損害賠償するのが恥ずかしくないか・・・という問題はおいておきます)。
>スーパーからその友達本人に訴えを起こせば窃盗罪になるものなのでしょうか?
まあ、訴えは可能でしょうね。ですが、スーパーが本気で訴えるとも思えませんし、検察が起訴するとも思えませんが。
支離滅裂な回答になってきましたが、
・途中経過はさておき、結果として給料無しですべてカタが付くのであればだだをこねず、それを選択するのが無難かもしれません。
・会社、スーパーから損害賠償請求を受けた場合にはその内容により支払い義務が生じる可能性もあります(まあ、普通やらないと思いますが)。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。友達から質問を受けた私が混乱してしまい申し訳のない文章になってしましました。
友達がアルバイトで働いてる会社は有限会社で就業規則がないそうです。所得税の
計算なども滅茶苦茶で気分によって引いてあたり引いてなかったり金額に関係なく
あるそうです。スーパーとその友達が働いてる会社との関係は当分出入り禁止になったらしく既にスーパー側の耳にも入っているみたいです。しかし、スーパー側からその友達への損害賠償金額は提示されておりません。
事業主側からは「出入りが禁止になったのはおまえのせいだ!」と怒鳴るのみで給料日にいきなり天引きされるのかもしれないと友達は言っていました。
私も自分が蒔いた種なのだからそれくらいは仕方がないとは思うのですが、納得さ
せられる考えが思い浮かびませんでした。班長も止めには入らず就業規則もなく
税金もまともに納めていない会社がその友達を訴えるまではいかないとは思うの
ですが・・・。本人に給料を渡す前に給料から勝ってに賠償金を引くといとこは
禁止されているはずだと思うのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足ありがとうございます。
>有限会社で就業規則がないそうです。
有限会社というのは、資本金その他の条件であって就業規則作成義務の免責には当たらないのですが。ま、この件はさして重要ではないのでおいときます。
>「出入りが禁止になったのはおまえのせいだ!」と怒鳴るのみで給料日にいきなり天引きされるのかもしれないと友達は言っていました。
それが本当であれば、損害賠償額は、出入り禁止の日数×1日の利益と定められると考えます。1日の利益をスーパーからの支払額と考えるか会社の純益(人件費等控除後)と考えるかで違うでしょうが、班編制で仕事をしていることを考えると少なく見積もっても友人の日当を上回ると考えます。
厳密には給料は給料、損害賠償は損害賠償であり、労働法24条に規定されるとおり給与から損害賠償を控除して支払うことは許されません。
そこで選択肢としては、
1.あくまで給与支払いを求め社長と交渉する。先方が支払わない場合には内容証明の送付、少額訴訟等の手段も辞さない。その代わりに給与以上の損害賠償を請求される可能性が生じる。法的に正当な手続き。
2.損害賠償の請求と引き替えに給与をあきらめる。先方から損害賠償の請求があったら給与を請求する。
雇用者側の労働基準法違反の黙認と引き替えに損害賠償額を一定に抑える。
どちらを選択するかは友人です。
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