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タイトルの通り、1円玉で16,000円の買物をした人が裁判で「営業妨害」などの罪に問われて懲役1年6ヶ月となった事件があったそうです。
具体的に、「いつ」「どこで」「誰が」「どのような目的で行ったのか」等がわかるサイトがあれば教えていただきたく思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

20枚以上の硬貨は貨幣でないという解釈かな。

相手が了解すれば何枚でもいいけど。(日本)
http://www.houko.com/00/01/S62/042.HTM
ところで質問の事件は日本ではないと思うが。日本の小売店なら1円玉は銀行に手数料払って両替しているくらいだから歓迎する。郵便局や税金なら受け取らないとまではいわないだろうし。

2005年8月ごろ、交通違反で罰金払えといわれた人が頭に来て1ペニーで11000ペニー(ペニーは1円ちょっと)ゴミ箱に入れて持っていったら、裁判官はもっと頭に来て(^^)
数え終わるまで帰るなと言い渡した!(罰金は裁判所で払う)
というニュースがあった。
イキな裁判官ですね(^^)

この回答への補足

>20枚以上の硬貨は貨幣でないという解釈かな。相手が了解すれば何枚でもいいけど。(日本)

そのとおりです。高校の商業科『ビジネス基礎』という教科書の指導書に、「20枚以上の硬貨は貨幣でない」ということを説明する参考として

『1円玉16,000円で買物をした人が裁判で、営業妨害などの罪で、1年6ヶ月の懲役となった』
と載っていたのです。
ですので、おそらく、日本の事件だと思われます。

身近な法律に詳しい人に聞いても
「聞いた事はあるが詳細まではちょっと・・・。」
と言うことだったので質問しました。

補足日時:2006/01/17 08:51
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
日本の判例で捜していますが、説明いただいたものも参考にさせていただきます。
ちなみに、どこの国の話でしょうか・・・?

お礼日時:2006/01/17 08:57

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