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裁判所に行く時間がないので、裁判書類をエクスパック500(速達+配達記録と同等の送付手段になります)で裁判所に送付したいのですが、裁判書類は信書にあたるのでしょうか?
エクスパックの表面に「信書を送ることはできません」と書いてあります。
前にエクスパックで送って、当然特にトラブルは何も発生しなかったのですが、
裁判所宛なのでなんだか気になっています。
どなたか教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

実際利用可能かという問題とは別に、信書に該当するか否かと言う観点から言えば・・・




>訴訟代理人(弁護士)が書類提出にエクスパックを使っても信書にならず、当事者本人がエクスパックを使うと信書になるというおかしなことになりませんか?

 郵便法5条における信書については、総務省のガイドラインによれば、書状は信書になります。
判りやすく言えば、受取人に向けて意思を表示したものです。
言い換えると、カタログや書籍などは、受取人に向けて意思を表示していないため、該当しません。



>裁判書類は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」に本当に該当するといえるのでしょうか?

該当します。



>要するに手紙(信書)は会って情報伝達をする代替手段ということなのかなあという気もするんです。
裁判書類は会って相手に情報伝達をする代替手段というより、書類として別個の性格を有しているように思えるので、そもそも信書に該当しないのではないかという気もしませんか?

許可証や証明書であっても、ガイドラインによれば該当します。

この回答への補足

その「ガイドライン」なるものが、誰が誰に対して出した、どういう性格のものか私は存じ上げないのですが、
(法律カテですので)一般人がそのガイドラインに違反して信書を小包で送ると、実際何らかの処罰があるかないかはともかく、郵便法か何かで「違法」なのですか?

補足日時:2006/01/20 18:56
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私もエクスパックよく利用しています。


「信書は送れませんよ。」との郵便局員の問いに「書類です。」と回答して受け付けてもらっています。
一般的に書類其の物だけではなく書類に添付する送付状送り状、小包等につける一般的儀礼的挨拶状も信書には当たりません。
一度受け付けたものを開封して内容を確認する事も有りません。
万が一発覚しても通常起訴されることはありません。
信書:意思を他人に伝達する文書。手紙。書簡と辞書にあります。

この回答への補足

ありがとうございます。
その辞書上の定義をみても、なんとなくあいまいで釈然としない思いが残るのですが、
要するに手紙(信書)は会って情報伝達をする代替手段ということなのかなあという気もするんです。
裁判書類は会って相手に情報伝達をする代替手段というより、書類として別個の性格を有しているように思えるので、そもそも信書に該当しないのではないかという気もしませんか?

補足日時:2006/01/19 11:58
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実際に送付した場合、どうなるのかは知りませんが、信書には該当します。



信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
詳しくは、↓(PDF)を参考にしてください。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/pdf/030326_1_ …

この回答への補足

ありがとうございます。
でもそれだと、訴訟代理人(弁護士)が書類提出にエクスパックを使っても信書にならず、当事者本人がエクスパックを使うと信書になるというおかしなことになりませんか?
裁判書類は「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」に本当に該当するといえるのでしょうか?

補足日時:2006/01/19 11:50
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