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中断証明書発行条件について、保険会社ごとに基準や条件が
違う場合があるのでしょうか?
ご存知の方いましたら、教えていただけると有り難いです。

A 回答 (5件)

日本の保険会社であれば発行条件はほぼ同じです。

条件は他の回答者さんが書いているので省きます。
今は名義変更後の車検証は不要のところもあります。個人情報保護の観点なのかもしれませんが、逆にもともとの契約締結時の車検証コピーを求める所もあります。原契約が正しい内容であるかの確認をしているようです。あと、中断証明の有効期間はほぼ10年です。
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発行依頼する条件は、次のようになります。


※自動車保険契約が解約または満期を迎えていること。
※現在の契約が7等級以上であることと、その契約を引き継ぐ場合に等級が7等級以上であること。
※被保険自動車が「廃車・譲渡(売却)・車検切れ」であるか、海外赴任等で被保険自動車を使用しない場合。

なお発行以来は保険の終了後13ヵ月以内に手続きを取る必要があります。
原則としてこの証明書は5年間有効です。新規契約時に契約書に添付すれば、その等級での契約が可能です。しかし利用するには「被保険者・契約者・車両所有者」が前契約と一定の関係であることが重要になります。また新規に契約する場合、その車を取得してから1ヶ月以内などの制約もあります。

5年間有効としましたが、保険会社によっては10年か入稿とするところもあります。また等級継承のできる保険会社間であれば、は行した会社と新規契約をする会社が異なっていても差し支えありません。
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おおむね#1さんの書き込みどうりです。


あと、車検満了にともなうものです。
どこも共通 一緒です。
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大抵の保険会社は解約の後に廃車して中断証明書を求めても駄目です。


まず廃車(又は譲渡、車検切れ)それから保険の解約をして、そして中断証明書を発行と云う順序になります。
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あたしが知るのは2社ですが、2社とも条件は共通していますので、ご参考までに。


廃車・売却・譲渡・海外への長期滞在が主な条件です。
それぞれ証明書の発行が必要です。
例えば名義変更後の車検証など。
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