dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

負担付死因贈与とは、解説書には「同居をしてくれたら」とか「残りのローンを返してくれたら」というような負担を履行することによって受遺者は贈与をしてもらえると書いてあります。そこで質問ですが、例えば任意後見人契約や委任管理人契約を結ぶといったことは負担付死因贈与の『負担』部分に相当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

死因贈与は,本人の死亡により効力を生じます。



委任管理人契約というのは財産管理委任契約のことでしょうか?
任意後見契約や財産管理委任契約は本人が生きている間のものなので,
死後に効力を生じるそれらの契約は,効力を生じえないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!