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自動車保険の中断証明書について質問です。10月に車を購入するのですが、H15.2.19に海外移住(2年間です)のため損保Japanの自動車保険を中断(ノンフリート等級、9等級、事故などなし)しましたが、当時は延長期間が5年でしたので、有効期間がH20.2.19までとなっております。しかし、その後法改正があり10年延長可能となったとのことです。ネットで調べてみると、保険会社によっては延長期間が5年だったものでも、後からでも10年に延長できる会社がると言っているものもあります。中断証明書を使えるかは大きな問題ですので、使える会社があればそちらにしたいと思っています。中断証明書を延長してもらえる保険会社をご存知の方いらっしゃいましたら、是非お願いいたします。

A 回答 (3件)

当時の有効期間が5年



これは国内特則ではないですか?
私は損保ジャパンの前身である、安田火災で代理店していましたが、その当時でも海外赴任の場合の有効期限は10年だったと記憶してます。(私の記憶違いでなければ・・・ですが)

一度、損保ジャパンに確認してみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誤って国内特則でとってしまったようです。損保ジャパンに確認してみようと思いますが、国内特則でとってしまったことと、海外赴任が2年であったことがネックになると思われます。ただ、法律ではないこと、保険期間中、有効期限期間中期限切れ後のいずれも事故を起こしていないので信用度は変わらないことと、延長してもらえれば損保ジャパンに加入する可能性が高いので、損保ジャパンにそうしてもらえればという希望があります。

お礼日時:2010/07/19 00:39

こんにちは。



海外渡航による中断をしたということでしょうか?
また、H15~2年間海外ということは、H17~は日本に在住されていたということでしょうか?
その場合、多くの保険会社にて
"車を再取得した場合は取得後・車検登録後一年以内・海外渡航の場合は帰国後1年以内"
という制限にかかり、中断証明が使えないはずです。

次に損保ジャパンが発行した中断証明書の有効期限はどうなっていますか?
5年、10年というのは新たに契約する保険会社側の期限ですが、おそらくそれに優先して、
中断証明書記載の有効期限が効いてくるはずです。

まずは、損保ジャパンに問い合わせてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。誤って国内特則でとってしまったようです。H17~は日本に在住しています。一年以内・海外渡航の場合は帰国後1年以内"という制限、知りませんでした。ありがとうございあした。御指摘のとおり、損保ジャパンに確認してみるのが一番よいと思いました。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/19 00:41

現在は海外特則でも国内特則でも10年間有効ですが、


当時は海外特則で中断証明書をとれば10年間有効でした。

何故5年になっているのですか?
10年間の方での発行でなく、5年間の国内特則で発行してもらった
のなら、どこの保険会社でも無理ですね。
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この回答へのお礼

海外特則で中断証明書をとれば10年間有効というのを知りませんでした。遡って変更できる会社があると書いてあるものがあったので、確認させて頂きました。無理ですか。。。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 17:44

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