
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
奥様は刑には関係ないのですよね?
年金は個人受給ですので奥様は今までどうり、老齢基礎年金+振り替え加算等の年金を受給出来ます。
奥様名義の年金に影響は在りません。
旦那様の方は
第三者行為にあたるのかな?給付の一部停止が適用されます。
現在現況届けは必要ですがもうすぐ社会保険庁も(老齢生存確認を主目的とした)現況届けの廃止を行います。
弁護士等に御相談されている様ですので同様におききになるか、社会保険庁の年金相談ダイアルにお問合せ頂ければ御回答頂けるかと思います。
No.1
- 回答日時:
受けている年金が、「老齢・退職を事由とする年金」であると仮定して書きます(障害給付だとまたちょっと違う。
)。とすると、一応、回答は1(4?)になりますが、全額が支給されるかというとそうではありません。
奥様が受けているのが、老齢厚生年金もしくは老齢基礎年金であれば、支給停止にはなりません。ただし、こう留期間中は、社会保険庁から送られてくる現況届の提出ができなくなりますから、いったん差し止めとなる可能性があります。代理人(又は財産管理人)を選任し、不在中も手続きをできるようにしておいたほうがよいでしょう。
だんな様は、退職共済年金か、60年制度改正前の退職年金(通算退職年金)になるでしょう。この場合、年金の一部が支給停止になります。具体的には、実刑を受けている間、職域年金相当部分の半分が停止されます(退職共済年金の場合。退職年金の場合は、明確に職域年金相当部分がないので、別の計算式によります。)。
なお、共済組合によっては、住民基本台帳ネットワークにより生存確認を行っているので、現況届の提出は不要な場合があります。
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