プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご訪問有り難うございます。
両親が離婚する事になり、母は実家へ戻る予定です。
実家には祖父がいますが、事情があり数年前からワタシ(相談者/成人)が間借りする形で同居しています。
ワタシは「世帯主」として、国民健康保険・国民年金へ加入しています。

質問は、
1.離婚する際の母がやるべき手続き(父は離婚に同意)
2.祖父、ワタシ、既に世帯主が2者存在する家に母が同居するとなると、母も別世帯(世帯主)として保険などの加入をすべきなのか
です。

また、ワタシの戸籍・氏ですが、父と同じ戸籍には入っていたくないので、もし母が新たに戸籍を設けるのであればそこへ一緒に入りたいのです。
しかし、氏は今のまま父の氏を名乗っていたいのですが……可能でしょうか?
ちなみに、ワタシはとっくに成人しておりますが未婚で、仕事を辞めたばかりの求職中です。

アドバイス、宜しくお願い致します……。

A 回答 (3件)

自信はないですが、回答させていただきます。

。。
一応、離婚経験者です。
【1の質問】
お母様のやる手続きは離婚届を出すことくらいでしょうか。あとは離婚によって姓が変わったのであればそれに関わる諸手続き(免許証の書き換え、銀行の変更等・・・)
【2の質問】
そうだと思います。(これはあまり自信がないのですが・・・)うちも、賃貸アパートに2人の世帯主がいます。
【質問者様へ】
お父様の姓を名乗ったままお母様の籍に入ることは可能だと思います。役所で入籍の手続きをすればお母様の戸籍に入れるはずです。その際必要な書類は役所で確認してください。ちなみに、質問者様が姓を変えるとなると家裁で承認を得る必要があると思います。(うちは子供が未成年だったためかもしれませんがそうでした。)

少しでも参考になればと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、有り難うございました。
ワタシが父の姓を名乗ったまま、母の新しい戸籍に入れるかどうなのかがいまいち解らず(過去の教えてgooを見ても同じような質問がなかったので)思い切って質問してみた次第です。
ご返答が遅くなりすみませんでした。

お礼日時:2006/01/28 21:40

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲でお答えさせていただきます。

 お母様が、お仕事をされているかに寄って大きく変わってきますが、一応、無職と(勝手に)考えて書かせていただきます。

1.離婚する際の母がやるべき手続き(父は離婚に同意)

・当然ながら、離婚届を提出する。
・離婚の際に、旧姓に戻るか、婚姻時の姓を名乗るかを選択する。
・旧姓に戻る場合は、元の戸籍(お母さんのご両親の戸籍ですね)に戻るか、自分だけで新しい戸籍を作るか選択する。
・離婚協議書を作成する。(必須ではありませんが、財産分与、慰謝料の支払などで後日もめないように、お父様と協議の上作成し、公正証書にして置かれる事をお勧めします。)
・お父さんがサラリーマンだと仮定しますと、その無職の奥さんでしたら、国民年金は支払わなくても良いですが、離婚されると自分で支払う必要がありますから、国民年金に加入する。
・健康保険についても、扶養者から外れますから、国民健康保険に加入する。
が、主なものでしょうか。

2.祖父、ワタシ、既に世帯主が2者存在する家に母が同居するとなると、母も別世帯(世帯主)として保険などの加入をすべきなのか

 国民健康保険は世帯単位で加入します。お母さんは転入される際は、自分が世帯主になっても良いですし、祖父か貴方の住民票に入っても良いです。
 前者でしたら、お母さんがお1人で国民健康保険に加入する必要がありますし、後者でしたら祖父か貴方の健康保険に一緒に加入されれば良いです。両方とも、保険料がかかりますが、後者の方が圧倒的に安いです。

>ワタシの戸籍・氏ですが、父と同じ戸籍には入っていたくないので、もし母が新たに戸籍を設けるのであればそこへ一緒に入りたいのです。

 民法第791条に基づき、家庭裁判所の許可を貰って氏の変更をし、お母さんの戸籍への入籍届をしてください。

○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。

>しかし、氏は今のまま父の氏を名乗っていたいのですが……可能でしょうか?

 可能かどうかと言うのが、どういう場合の事を想定されているのか分からないのですが、戸籍と違う氏を使うと言う事は、いわゆる「通称名」になりますから、公的な手続きでは使えないです。ただ、普段の生活で使うのは一向に構わないと思います。作家の、ペンネームのような感覚だと思ってもらえればよいかと思います。
 多分、ご質問の趣旨は、就職する際にどうかと言う事だと思いますが、履歴書には本名を書かないと後々トラブルになると思います。されるとしましたら、入社後に、通称名を使うことについてのコンセンサスを得られた方が良いと思います。現在は、仕事上、夫婦別姓を認めている会社も多いですから、要は会社しだいですね。

 補足が必要でしたらどうぞ♪
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
母が旧姓を名乗り、新たに戸籍を設けた場合に、ワタシは今の姓のまま(つまり父の姓)母の戸籍に入れるのかどうか……が解らないところでした。
ここへ来て、父が離婚に難色を示してきました。
どうやら(しばらく)別居という事になりそうです。

お礼日時:2006/01/28 21:46

 ANo.2です。

お父様が離婚に難色を示してこられたと言うことで、参考知識としてと言うことになりますが…

>母が旧姓を名乗り、新たに戸籍を設けた場合に、ワタシは今の姓のまま(つまり父の姓)母の戸籍に入れるのかどうか……が解らないところでした。

 戸籍を見ていただくとわかりやすいのですが、戸籍の一番最初の欄には、本籍地の地名と筆頭者の氏名が書かれています。お母さんが一人で戸籍を作られると、筆頭者はお母さんになります。
 次に、その戸籍が作られた理由などが書かれます。
 そして、次に、その戸籍に入籍されている方のそれぞれの欄あります。まずは、筆頭者、そして、お子さんのなどの順に、それぞれの「氏名」ではなく「名」と、「生年月日」、「両親の氏名」などが書かれていきます。
 つまり、「氏(姓)」は、最初の筆頭者の氏名にしか書かれません。と言うことで、その戸籍に入っている人は、全員その筆頭者の姓になります。日本の戸籍法では、違う姓の方が同じ戸籍には入ることはできない仕組になっています。
 ですから、お望みのことはできません。
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この回答へのお礼

再びのご回答、有り難うございました。
大変助かります。

お礼日時:2006/02/07 21:39

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