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契約書を見ていたら、ところどころに「異議なく承諾するものとします」という表現がありました。「承諾する」とは「異議がない」(異議があるなら承諾しないので)ことと同義と思っていましたが、単に「承諾するものとします」だけではなく、あえて「異議なく承諾する」という表記にするのには、契約締結上、何か意味があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

単に「承諾することとする」と、異議はあったが契約書にあったからやむを得ず承諾させられたとあとからもめる可能性があります。



しかし、「異議なく承諾するものとする」にすれば、その事項に関しては異議がないのですから、争われることが今も将来もなくなるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/27 22:05

部分的な異議が有る場合でも契約は原則自由で行い契約後に其の異議にある部分を承諾することも可能(当然普通はこの様な契約は行われにくいですが契約の主要部分でなければ有るにはあるため)なので「すべての事項を承諾します」よと言う意味で「異議なく承諾する」と言う表現を使っているのですね。


最後に質問内容はけっして法律の問題ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも私の日本語感覚からするとどうしても変で受け付けられません。異議があれば私は絶対承諾しませんから。

お礼日時:2006/01/27 22:06

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