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専門家か経験者にご教示いただきたいのです。書籍の場合の著作権の表示は「マルC+発行年・著作権者名」が普通で,このCはoopyrightの意味だと分かるのですが,レコードやCDの場合は昔から「マルP+制作年(+制作会社名はあったりなかったりです)」というのが多いようです。このPは「phonograph」を意味すると聞いたのですが,これは作曲家・作詞家という著作権者だけでなく,歌手・演奏家・制作従事者などの隣接著作権者も含めた著作権表示だと考えて間違いないのでしょうか。その場合の有効期限はどうなるのでしょうか。発売から何年とかいう規定ですと,本人が生きているのに権利が失効するということもあり得るわけですね。書籍の場合は本人没後50年とかで分かりやすいのです。音楽でなくて,語学の教科書に発音やスキットの音声を収録したCDをつけて発行するのですが,教科書本体はマルC表示,CDにはマルP表示ということになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

こちらに問い合わせたほうがいいと思いますよ。



参考URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。一度たずねてみたいと思います。

お礼日時:2006/02/01 21:36

こちらに問い合わせたほうがいいと思いますよ。



参考URL:http://www.cric.or.jp/office/soudan.html
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日本をはじめとするベルヌ条約加盟国では無方式主義をとっており、


法的には著作権は著作物を作った瞬間から発生し、
その権利主張にも何の要式も要求されません。
(著作権法17条2項の規定はそれを明らかにしたものです)

なので「何かしらのマークを表示しているかどうか」は
日本では著作権の有無や効力などには何の影響も与えません。

国によっては方式主義といって、
一定の表示をすることで著作権保護を受けられる国があり、
(C)マークはそういう国で著作権保護を受けるのに必要ですし、
(万国著作権条約・通称UCC)
(P)マークはそういう国で、レコードの不正コピー(言うなれば海賊版)から保護を受けるのに必要です。
(いわゆるレコード保護条約)

しかし、日本のような無方式主義の国では、
当然のことながらマークの表示が著作権保護の要件じゃないので、
これらのいずれも必須ではありません。

このことは上記2つの条約にも書かれています。
…もっとも、レコード保護条約(5条)のほうは間接的にですが、
まぁわかりにくいことはないです。

前提が長くなりましたが、質問への答えとしては、

>著作権表示だと考えて間違いないのでしょうか。

著作権全般ではなく、そのうちの一定の権利のようです。
いずれにしても、日本では表示の有無は関係ありません。

>その場合の有効期限はどうなるのでしょうか。

通常の著作権と全く違いはありません。
(日本では表示の有無は関係ないんですから)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。著作権の本でも読んで勉強しなければなりませんね。

お礼日時:2006/02/01 21:39

P表示は、主にレコード製作者(実演家を含むこともあり)と製作年を示すものです。

著作者を示すものではありません。(レコード保護条約5条、実演家等保護条約11条)そのほか、#3のご回答のとおりです。

ただ、ご質問を読んで気になったこともあるので、あるレコードに係る著作権・著作隣接権の構造がどうなっているか、簡単にご説明した方がよいのかもしれません。

例えば、Aさんが書いた「B」という小説をもとに、C社が録音・製作した「B+」というCDを考えてみます。

Aさんは、Bという小説に対する著作権を持っています。同時に、B+というCDもAさんが書いた著作物には違いがないわけですから(文字であるか音であるかの違いだけ)、B+というCDに対する著作権も持っています。いずれの権利も(というか、双方とも同じ著作物に対する同じ権利なのですが)、Aさんの死後50年間有効です。

C社は、レコード製作者として、B+というCDに対する著作隣接権を持っています。C社の権利は、発行から50年有効です。ただし、当然のことですが、C社はBという小説本には一切権利がありません。

(P)表示は、このうちC社の権利に関する部分の表示であるとご理解ください。

以上、たいへん一般的にご説明しましたが、実際に出版を考えておられるということであれば、業界団体などに相談された方がよいと思います。
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この回答へのお礼

「レコード製作者としての権利」ですか。なるほど分かりやすい説明をありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 21:42

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